ホーム > 運転免許 > 運転免許の行政処分関係(取消し・停止等)、交通事故・違反の点数制度について知りたい > 運転免許の取消し・停止等について
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更新日:2023年7月6日
取消し処分は、免許取消歴等がある場合又は行政処分前歴の回数により処分の期間が異なります。
一般違反行為による処分期間は、1年、2年、3年、4年又は5年、特定違反行為による処分の期間は、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年又は10年となります。
新たに運転免許を取得する方(免許取消歴等のある方を含む)、あるいは運転免許を失効させた後に再取得する方が、それ以前に交通違反や交通事故を起こし点数が登録されている場合や行政処分を受けないまま運転免許を失効させていた場合には、その点数に応じて【処分の基準点数】に掲げる処分期間(重大違反唆し等については基準に従った期間)、運転免許の交付を拒否または保留されます。
運転免許の行政処分のうち、取消し若しくは90日以上の停止の処分については、意見の聴取(点数制度による処分の場合)又は聴聞(点数制度によらない重大違反唆し等による処分の場合)が開かれ、処分が決定されます。
意見の聴取及び聴聞の開催日は、該当者にあらかじめ通知されます。
意見の聴取及び聴聞は、代理人を出席させることができます。
意見の聴取及び聴聞に際しては、違反や事故に関して意見を述べ、また、有利な証拠を提出することができます。
意見の聴取・聴聞の実施場所は、
鴻巣市鴻巣405番地4
埼玉県警察運転免許センター4階
となります。
埼玉県警察本部庁舎(さいたま市浦和区)では実施されませんので、ご注意ください。
運転免許の停止処分を受けた方が、停止処分者講習を受けると、考査成績によって停止日数が短縮されます。
停止処分者講習は、処分日数の長期(90日以上の停止)、中期(60日の停止)及び短期(30日の停止)の別により、講習会場・講習日数・講習内容その他講習手数料が異なります。
長期(90日以上の停止)・中期(60日の停止)の講習は、連続2日間(火・水曜日または木・金曜日のいずれかで休日・年末年始[12月29日から翌年1月3日]を除く)で、処分を受けた後に予約が必要です。
処分を受けた当日に長期及び中期の停止処分者講習を受けることはできません。
長期及び中期の停止処分者講習の予約に関するお問合せ
運転免許センター運転免許課(講習係):048-543-2001(代)
短期(30日の停止)の講習は、火・木・金曜日のいずれか1日(休日・年末年始[12月29日から翌年1月3日]を除く)となります。
処分を受けた当日に短期の停止処分者講習を受けることができます。
日数による停止処分の種類について、
長期とは処分日数が90日から180日
中期とは処分日数が40日から89日
短期とは処分日数が39日以下
のことを指します。
情報発信元
運転管理課
電話:048-543-2001(代表)