ホーム > 運転免許 > 運転免許センターのご案内 > 申請による仮運転免許証の有効期限の延長について
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更新日:2021年2月5日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、仮運転免許証の有効期間が切れる前に申請があった場合は、仮運転免許証が引き続き有効なものとなるよう、有効期限の延長措置ができることになりました。
埼玉県警察本部長発行の仮運転免許証(交付日が緊急事態期間の末日までのもの)を所持し、当該仮運転免許証が有効期限内であるかた
仮運転免許証(交付日が緊急事態期間の末日までのもの)の住所が埼玉県内で現に埼玉県内に居住し、当該仮運転免許証が有効期限内であるかた
受付場所 | 運転免許センター | 県内の38警察署(鴻巣署を除く。) |
受付時間 |
【日曜日、月曜日から金曜日までの平日】 午前9時00分~正午、午後1時00分~午後4時15分まで |
【月曜日から金曜日までの平日】 午前9時00分~正午、午後1時00分~午後4時15分まで |
延長後の仮運転免許証の有効期限は、延長前の有効期限日から緊急事態の期間を加えた日までとなり、仮運転免許証の裏面備考欄へ記載されます。
現有の仮運転免許証(紛失されたかたは受付ができませんので、再交付後におこなってください。)
※再交付手続につきましては、運転免許証の再交付手続内の「仮運転免許証の交付について」をご確認ください。
申請者本人が特に新型コロナウイルスの感染に留意する必要がある場合につきましては代理申請を受け付けます。
手続に必要なもの
※代理人となることができるかた:3親等以内の親族
申請者本人が特に新型コロナウイルスの感染に留意する必要がある場合につきましては郵送による申請を受け付けます。
郵送による仮運転免許証有効期限の延長手続の流れ(PDF:14KB)
申請者の仮運転免許証
仮免許運転可能期間指定申請書
返信用封筒(長形3号=幅120mm×天地235mm、A4判ヨコ3つ折りの入る封筒(定形))
※郵送による申請については、郵送による返送となるため、
による郵送の手続のみといたします。
郵便番号:365-8501
住所:鴻巣市鴻巣405番地4埼玉県警察運転免許センター運転免許課教習所係
保有している仮運転免許証の有効期限まで(必着)
仮運転免許証裏面備考欄に「有効期限に緊急事態期間を加えた期間運転可能である旨」を記載し、返送用封筒に同封して返送します。
申請書に不備(切手の金額不足も含む)がある場合、受理できないことがあります。
仮運転免許証裏面備考欄への記載がなされるまでは、延長手続は完了しませんので自動車の運転はしないでください。
送付先住所は郵便が確実に届くよう正確に記載してください。
詳しくは、下記の連絡先までお問い合わせください。
お問い合わせ
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)