ホーム > 運転免許 > 運転免許センターのご案内 > 新型コロナウイルス感染症対策に伴う運転免許証の有効期間延長手続についての郵送による運転免許証の有効期間延長手続
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更新日:2020年12月9日
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、運転免許証の有効期間の末日までに更新できないかたが予想されることから、有効期間の延長措置手続を郵送で申請することができます。
延長措置の対象者が「令和3年3月31日までのかた」(延長手続のかたも含む)に拡大されました。
なお、郵送による運転免許証有効期限の延長手続は次のとおりです。
郵送による運転免許証有効期限の延長手続の流れ(PDF:17KB)
※郵送による手続の場合、到着後2週間程度の期間がかかりますので、有効期限が迫っているかたは、窓口における申請をご検討ください。
次の全てに当てはまるかた
1.更新手続開始申請書
更新手続開始申請書(郵送手続用)記載例(PDF:278KB)
2.運転免許証の表面及び裏面のコピー(更新手続開始申請書へ貼付可)
3.返送用封筒(長形3号=幅120mm×天地235mm、A4判ヨコ3つ折りの入る封筒(定形)又は、長形30号=幅92mm×天地235mm、A4判ヨコ4つ折りの入る封筒(定形))に次の措置をしたもの
ア.運転免許証に記載された住所及び氏名を記載する。
イ.希望する返送方法を選択し、その方法に必要な切手を添付する。
※本人限定受取郵便(特例型・配達証明)を選択された場合、郵便局から到着通知が送付されますので、到着通知書に記載されている郵便局にご連絡してください。
※郵送による返送となるため、可能な限り、本人限定受取郵便(特例型・配達証明)のご利用をお勧めします。
郵便番号:365-8501
住所:鴻巣市鴻巣405番地4 埼玉県警察運転免許センター運転免許課延長手続係
保有している運転免許証の有効期限まで(必着)
運転免許証裏面備考欄に貼付する「延長内容が記載されたシール」を返送用封筒に同封して返送します。
お問い合わせ
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)