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更新日:2021年1月12日
駐停車禁止除外の標章等対象となるのは、公共性が高く、緊急性のある用務に使用する車両(例:災害救助、電気・ガスの緊急工事など)が対象となりますが、主な改正要点として
いたしました。
また、除外指定車には公安委員会が交付する標章が必要なもの(別紙1)と公安委員会への手続きが不要なもの(別紙2)があります。
改正に伴い除外標章を変更しました。
(例)
旧除外の標章に記載された有効の日まで有効となります。
(新除外の標章については、有効期限に記載された日まで有効となります。)
情報発信元
交通規制課
電話:048-832-0110(代表)