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更新日:2022年10月1日
内閣府令で定める安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)
運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識、道路交通法の遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反の防止、その他安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成すること。
運転者が長距離の運転または夜間の運転をする場合に、疲労等により、安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置すること。
異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示や、その他安全運転を確保するための措置を講ずること。
運転者の点呼を行うなどにより、自動車の運行前点検の実施状況や、飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無を目視等で確認すること。
酒気帯びの有無の確認内容を記録して1年間保存すること。
運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備えつけ、運転を終了した運転者に記録させること。
「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、安全運転に関する技能や知識などの指導を行うこと。
自動車の使用者が、安全運転管理者等に対して、必要な権限を与えていない場合や、業務を行うために必要な機材を整備していないため自動車の安全な運転が確保されていない場合には、公安員会から、自動車の使用者に対して是正措置命令が出される場合があります。
安全運転管理者等が選任の要件を満たさなくなった場合や、安全運転管理者等の業務を行っていないため自動車の安全な運転が確保されていない場合には、公安員会から、自動車の使用者に対して安全運転管理者等の解任命令が出される場合があります。
事業所における飲酒運転の防止には、アルコール検知器の活用や確認結果の記録が効果的です。
また、飲酒運転の防止には、アルコール依存症の危険性を理解することも効果的です。職場でできるアルコール対策のポイント(外部サイト・特定非営利活動法人ASK)をご確認のうえ、事業所一丸となった効果的な飲酒運転防止対策をお願いします。
飲酒運転の危険性や罰則につきましては、飲酒運転根絶のためにをご確認ください。
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横断歩道における歩行者優先(道路交通法第38条)をご覧ください。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)