ここから本文です。
更新日:2022年5月6日
安全運転管理者制度は、一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、安全な運転を確保するため、道路交通法により定められた制度です。
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。
※安全運転管理者等の選任は、自家用自動車を使用している事業所が対象です。
※安全運転管理者や、副安全運転管理者を選任しなかった場合には、「5万円以下の罰金」(法人等両罰5万円以下の罰金)を科されます。
乗車定員11人以上の自家用自動車は1台以上、それ以外の自家用自動車は5台以上を業務で使用している事業所となります。
※自動二輪車(50ccを超えるもの)は、1台を0.5台として計算
自動車の台数により、安全運転管理者とは別に、副安全運転管理者を選任することが必要となります。
乗車定員を問わず自家用自動車20台以上
自動車の台数 |
選任する人数 |
---|---|
1台~19台 |
不要 |
20台~39台 |
1人 |
40台~59台 |
2人 |
20台ごとに1人の追加選任 |
安全運転管理者等に選任されるためには、次の要件が必要です。
過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者。
※安全運転管理者、副安全運転管理者が上記違反を犯すなどして不適格となった場合、使用者は自主的にこれを解任すべきです。
※使用者がこれを怠っている場合、公安委員会が使用者に対し、解任を命ずることができます。
【現行・改正前】内閣府令で定める安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)
〇令和4年4月1日から【酒気帯びの有無の確認及び記録の保存】
〇令和4年10月1日から【アルコール検知器の使用等】
※国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは?
呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものであれば足り、特段の性能上の要件はありません。
リーフレット(安全運転管理者の業務の拡充)(PDF:1,235KB)(別ウィンドウで開きます))
1.業務の開始前後の運転者に対する確認
酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足ります。
2.目視等及びアルコール検知器による酒気帯び確認の方法
「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいいます。
運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
等の対面による確認と同視できるような方法が含まれます。
アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば、性能上の要件は問いません。また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含みます。
4.他の事業所における確認
同一の自動車の使用者が他の事業所で安全運転管理者を選任している場合において、運転者が当該他の事業所で運転を開始または終了する場合には、他の事業所の安全運転管理者の立会いの下、アルコール検知器を使用して、測定結果を電話等で所属する事業所の安全運転管理者に報告がされたときは、酒気帯び確認を行ったものとすることができます。
5.安全運転管理者以外の者による確認
安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難な場合には、安全運転管理者は、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に酒気帯び確認を行わせることができます。
酒気帯び確認を行った場合は、次の事項について記録しなければなりません。
書式などは問いません。業務実態に合わせて、事業所ごとに記録をお願いします。
参考例:酒気帯び確認記録表(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます)
アルコール検知器は、正常に作動し、故障がない状態にしておかなければなりません。アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければなりません。
事業所における飲酒運転の防止には、アルコール検知器の活用や確認結果の記録が効果的です。
また、飲酒運転の防止には、アルコール依存症の危険性を理解することも効果的です。職場でできるアルコール対策のポイント(外部サイト・特定非営利活動法人ASK)をご確認のうえ、事業所一丸となった効果的な飲酒運転防止対策をお願いします。
飲酒運転の危険性や罰則につきましては、飲酒運転根絶のためにをご確認ください。
安全運転管理者等に関する届出手続をご確認ください。
安全運転管理者等に関する届出手続をご確認ください。
安全運転管理者選任事業所一覧(令和3年9月10日現在)(PDF:663KB)
歩行者優先「KEEP38プロジェクト」に参加しませんか。
横断歩道における歩行者優先(道路交通法第38条)をご覧ください。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)