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更新日:2021年7月1日
埼玉県道路交通法施行細則の一部改正により、令和3年7月1日からタンデム自転車※の2人乗りによる公道走行が可能になりました。
※2輪又は3輪で、2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車
埼玉県内でタンデム自転車に乗れます・チラシ(PDF:849KB)(別ウィンドウで開きます)
2人乗りの構造のため全長が長く重量も重くなるため、一般的な自転車と比べて小回りが利かず、バランスを崩しやすい、制動距離が長くなるなどの特性があります。
また、平たん路では2人分の力でペダルを漕ぐため、速度が出やすいとされています。
同乗者の乗車姿勢などがバランスに大きく影響します。
停止時、曲がり角などでは運転者と同乗者は声を掛け合ってコミュニケーションをとりましょう。
事故や転倒に対して、同乗者は無防備となりやすいため、運転者、同乗者ともにヘルメットを着用するようにしましょう。
運転する際はあらかじめ安全な場所で十分に練習をしましょう。
タンデム自転車は「普通自転車」に該当しないので、一般的に使用されている自転車と適用される交通ルールに違いがあります。
自転車は車道の左側を通行します。
普通自転車は例外的に歩道を通行することができますが、タンデム自転車は例外が適用されません。
スクールゾーンなどに設置されている自転車及び歩行者専用の交通規制は「普通自転車以外の車両の通行を禁止」しているため、タンデム自転車も規制の対象となり、通行できません。
タンデム自転車は通行できません | ![]() |
交通規制の標識に付帯している「自転車を除く」の補助標識の対象も普通自転車なので、タンデム自転車は除かれません。
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標識 | 車両通行止め | 車両進入禁止 | 一方通行 |
普通自転車 | 通行できます | 進入できます | 逆行できます |
タンデム自転車 | 通行できません | 進入できません | 逆行できません |
並進の禁止、自転車横断帯、歩行者・自転車専用信号の対象はすべての自転車であり、タンデム自転車も従う必要があります。
自転車は車道の左側端を通行しなければなりません。
ただし、タンデム自転車は以下のような道路の部分を通行することもできます。
自転車道 |
車道の部分に、縁石や柵で区画された自転車の通行のためのスペース。 普通自転車は、自転車道がある場合には自転車道を通行しなくてはいけません。 自転車道内では、左側端に沿って通行します。 相互通行することができます。 |
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道路の左側の路側帯 |
歩車道の区分がない道路の左側に白線で区画された部分。 ただし、歩行者の通行を妨げることとなる場合、歩行者専用路側帯を除く。 |
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普通自転車専用通行帯 |
普通自転車は、この通行帯を通行しなければならない。 また、普通自転車以外の車両は通行できないが、例外として軽車両は通行できます。 |
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矢羽根表示 | 自転車の通行場所の目安を示すもので規制標示ではありません。 |
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情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)