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更新日:2021年10月6日
原動機(電動モーター)で動く車輪付きの板に立ち乗りし、T字型ハンドルに備えるアクセルによってスピードを調整しながら運転する乗り物です。
原動機の定格出力により、下表の車両区分に該当します。
定格出力 | 車両区分 | |
道路交通法 | 道路運送車両法など | |
~0.6kw以下 | 原動機付自転車 | 第一種原動機付自転車 |
0.6kw超~1.0kw以下 | 普通自動二輪車 | 第二種原動機付自転車 |
1.0kw超~20kw以下 | 普通自動二輪車 |
※20kw超のものは、大型自動二輪車に区分されます。
電動キックボードを運転するには、以下のことが必要となります。
該当する車両の運転免許を受けないで、運転することはできません。
運転免許を取得しないで運転した場合は、無免許運転として処罰の対象になります。
【無免許運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
原動機付自転車又は自動二輪車に該当するため、乗車用ヘルメットの着用義務があります。
原動機付自転車又は自動二輪車に該当するため、道路では車道を通行することとなります。
※電動キックボードは、歩道を通行することができません。
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供することができません。
【無保険運行:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
電動キックボードの所有者には、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、また、市町村の条例で軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければならないとされています。
前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について道路運送車両の保安基準に適合していなければ、運行の用に供することができません。
この保安基準に適合しないものを運転した場合は、整備不良車両運転として処罰される場合があります。
【整備不良車両運転:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金】
電動キックボードの原動機を用いずに、運転者が足で地面を蹴って走行する場合も、原動機付自転車又は自動二輪車の運転に該当します。
この場合であっても、歩道の通行は出来ず、乗車用ヘルメットは着用しなければなりません。
新規事業活動を実施する区域内の「特例電動キックボード」(認定新事業活動計画に従って貸渡されている電動キックボードをいう。)は、小型特殊自動車扱いとなり、ヘルメット着用は任意となるものの、小型特殊自動車の運転免許が必要です。
電動キックボードは、制約なしで運転することはできません。
電動キックボードの運転者は、上記の注意事項を守って、安全な利用と交通事故防止に努めてください。
電動キックボードを販売される方は、必要な注意事項を告知しなかったり、「運転免許がなくても公道で乗れます」等の虚偽の説明をすると、刑事責任を問われることがあります。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)