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更新日:2023年7月11日

自転車の安全利用について

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行

 歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

 

 飯能警察署作成チラシ

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埼玉県警察チラシ

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自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務化(令和5年4月1日から)

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

また、保護者の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

頭部を守るために乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。 

詳細については、県警ホームページ内

自転車の乗車用ヘルメット努力義務化(別ウィンドウで開きます)

自転車の乗車用ヘルメット着用促進(別ウィンドウで開きます)

のページをご確認ください。

 

情報発信元

飯能警察署