古物営業申請手続き

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古物営業の許可

 古物営業を営む場合
   次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうと
   するときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。

   @ 一度使用された物品
   A 使用されない物品で使用のために取引されたもの
   B これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

《古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。》








(1) 美術品類 書画、彫刻、工芸品等
(2) 衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
(3) 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
(4) 自動車 その部分品を含みます。
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車これらの部分品を含みます。
(6) 自転車類 その部分品を含みます。
(7) 写真機類 写真機、光学器等
(8) 事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
(9) 機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
(10) 道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
(11) 皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
(12) 書籍  
(13) 金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

古物営業の許可を受けられない場合

  @ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  A 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、
    又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  B 住居の定まらない者
  C 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  D 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  E 法人の役員、法定代理人が上記@からCまでに掲げる事項に該当するとき

許可申請に必要な添付書類

  @ 最近5年間の略歴が記載された書面及び住民票の写し
  A 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  B 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び市町村長の証明書
  C 未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、
    その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
  D 法人にあっては定款及び登記簿の謄本。また上記の書類は役員全員のもの
  E 管理者についての略歴書、誓約書、被後見人又は被保佐人不該当登記事項証明書・市町村長
    証明書、及び住民票の写し

許可申請等の窓口

 申請の窓口は、営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署です。
  県内に2以上の営業所を有する場合には、いずれか1の営業所の所在地を管轄する警察署へ
  申請してください。
 申請手続き、各種変更届出についての内容や必要な提出書類の詳細については、
  最寄の警察署へお問い合わせください。


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