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| 〜犯罪収益移転防止法が全面施行されました〜 |
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平成20年3月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律が全面施行となりました。この法律は、犯罪で得た収益をマネー・ロンダリングやテロ行為等へ資金供与することを防止する目的で制定されたもので、今回の施行で、新たに金融機関等や特定取引業者等に対し、次の義務が課せられることとなりました。 この特定取引事業者の中には、宝石・貴金属取扱事業者も含まれており、古物商許可を受けた皆さんが、古物である宝石・貴金属を取引する場合、本法の対象となりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 |
| ◎法律の対象となる取引き |
| 宝石・貴金属等の現金取引で200万円を超える場合 |
| ◎法律の対象となる宝石・貴金属 |
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政令で定める貴金属と宝石又はこれらの合金とは? 貴金属・・・金、白金、銀及びこれらの合金 宝 石・・・ダイヤモンドその他の貴石(ルビー、サファイヤ、エメラルド、アレキサンドライト等) 半貴石(貴石以外の宝石)及び真珠 ○宝石・貴金属の製品 |
| ◎本人確認 |
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本人特定事項を確認する必要があります。 本人特定事項とは? 個人・・・氏名、住所、生年月日 法人・・・名称、本店又は主たる事務所の所在地 確認方法は? (例) ・運転免許証、健康保険証等の提示 ・住民票の写し + 本人確認書類の記載住所に取引関係文書を転送不要郵送で送付 ・法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書等の提示 + 現に取引をしている者の本人特定事項の確認 |
| ◎本人確認記録の作成・保管 |
| 本人確認を行い、直ちに本人確認記録を作成し、7年間保存しなければなりません。 記録事項は?【犯罪収益移転防止法施行規則第10条】 本人確認を行った取引きの種類、方法、顧客等の本人特定事項など ※規定様式はありません。参考様式を警察庁ホームページに登載しております ので参考にしてください。 |
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| ◎取引記録の作成・保管 |
取引を行った場合、直ちに取引記録を作成し、7年間保存しなければなりません。 記録事項は?【犯罪収益移転防止法施行規則第14条】 ○口座番号その他取引等に係る本人確認記録を検索するための事項 (本人確認記録がない場合には、氏名その他の顧客又は取引等を特定するに足りる事項) ○取引又は特定受任行為も代理等の日付、種類、金額など |
| ◎疑わしい取引きの届出 | |
| ○貴金属等の売買において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合 ○顧客がマネー・ロンダリングを行っている疑いがある場合 |
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この法律は、古物営業法に基づく身分確認や帳簿等の記載、不製品の申告とは別の規程です。 誤りの無いようお願いいたします。 |
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| 詳しくは、警察庁(犯罪収益移転防止管理官)のホームページをご確認ください。 | ![]() |
| 古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)はこちら | |
| お問い合わせ先 埼玉県警察本部生活安全企画課 又は 古物商許可を取得した警察署の生活安全課 |
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