緊急自動車等申請書ダウンロード |
| 緊急・道路維持作業用自動車の指定申請と届出 |
走行しようとする場合 ・ 道路の維持、修繕などを行う作業車や、道路の損傷箇所などを発見するための自動車が、 黄色点滅灯を備え、道路維持作業用自動車として走行する場合 は、あらかじめ公安委員会から指定を受け(又は公安委員会に届出)なければ、緊急自動車や 道路維持作業用自動車として使用することができません。 ※緊急自動車や道路維持作業用自動車は、使用者(使用機関)に制限があります。 また、車種や用途によって 公安委員会に申請して指定を受けるもの 公安委員会に届け出るもの があります。 詳しくは、「緊急・道路維持作業用自動車一覧表」をご覧下さい。 |
| 申請等に必要な書類 |
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緊急・道路維持作業用自動車指定申請書 ・・・「緊急・道路維持作業用自動車一覧表」の「区分」が「指定」のもの 又は 緊急・道路維持作業用自動車届出書 ・・・「緊急・道路維持作業用自動車一覧表」の「区分」が「届出」のもの 緊急自動車等申請書ダウンロード新車の場合は譲渡証明書の写し 中古車などで車両が完成している場合は、前後左右の写真に替えることができます。 国、県又は市町村など一部の機関、団体は省略できます 「緊急・道路維持作業用自動車一覧表」の「要件など」の欄をご覧下さい リース期間、車台番号などの契約事項が全て記載されているもの ※ このほか、 ・新規の場合は 申請理由書、活動概要説明書、活動区域略図、運用体制図、運転手名簿、 緊急・道路維持作業用自動車使用誓約書 ・増車の場合は 増車理由書、運用体制図、運転手名簿 ・代替の場合は 代替する緊急自動車等の登録番号、指定証等番号を申請(届出)書下部欄外に 記入が必要です。 |
| 申請(届出)の手順等 |
| ・ 「申請等に必要な書類」1部とその副本(コピー)を作成します。 ・ 書類の正本と副本を、自動車の使用の本拠の位置又は申請(届出)者の所在地を管轄する 警察署に提出します。 ・ 警察本部での事前審査に合格すると、申請等受理証明書(申請様式に受理印を押印したもの) の正本と受理証明書のコピーを、警察署を通じて返却するので、受領してください。 ・ 埼玉運輸支局又は軽自動車検査協会埼玉事務所(車検場)に、返却された申請等受理証明書 の正本とコピーを提出して自動車の登録手続を行ってください。 (証明書の正本は登録手続終了後返却されるので、忘れずに受け取ってください) ・ 返却された申請等受理証明書に車検証のコピー、完成状態の車両写真(前後左右)を添えて、 再度警察署に提出します。 ・ 警察本部での最終審査に合格すると、公安委員会から緊急・道路維持作業用自動車指定証 (又は届出確認証)が警察署を通じて交付されるので、警察署から連絡がありましたら印鑑を持参 の上、受領してください。 ・ 申請(届出)書類の提出から指定証等の交付まで、概ね5週間です。 (訂正等に要する期間、閉庁日、申請者が自動車登録手続を行っている期間等を除きます) |
| 指定証等の取り扱いについて |
備え付けなければなりません。 変更を受けなければなりません。 を受けた指定証を発見した場合は、指定証等を速やかに返納しなければなりません 緊急自動車等申請書ダウンロード※手続の詳細は、指定証等の交付時に添付される「緊急・道路維持作業用自動車指定証等の 取扱いについて」をご覧下さい。 |
| 申請(届出)に関するお問合せ |
詳細は最寄りの警察署又は埼玉県警察本部交通企画課までお問合せください。
警察署案内
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