| 性風俗関連特殊営業者の皆様へ |
| 〜 風適法、同施行条例の一部改正について 〜 |
| 埼玉県警察 |
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昨年の特別国会で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成18年5月1日(月)から施行されます。この法律は、人身取引の防止と違法営業に対する規制の強化を目的として、風俗営業等に係る人身取引の防止のための規定を整備、性風俗関連特殊営業に対する規制の強化等全体的に違法行為に対する罰則が強化されています。
なお、現在、性風俗関連特殊営業を営んでいる方が、法施行後も引続き営業する場合は、平成18年7月31日までに、必要な書類を公安委員会に提出する必要があり手数料が掛かります。
この手続きをしないままで、8月1日以降引き続き営業すると、「無届営業」(店舗型の既得権も消滅する)違反となりますので、5月1日以降早めに手続きをしてください。
適法な届出手続きをすると、埼玉県公安委員会より「届出確認書」が交付されます。
皆様には、各種法令の遵守に努めていただき健全な風俗環境の確保に御協力をお願い致します。
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改正点
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| 1 | 人身取引(トラフィッキング)の防止のための規定の整備 |
| 2 | 性風俗関連特殊営業の規制の強化 |
| 3 | 性風俗関連特殊営業の集客行為の規制の強化 |
| 4 | 少年指導委員に関する規定の整備 |
| 5 | 罰則の強化 |
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| 性風俗関連特殊営業を営む者の義務
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| ○ | 届出確認書は、営業所又は事務所に備付けが義務付けられた。 |
| ○ | 関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、就職希望者、警察官等)から届出確認書の提示を求められた場合は、これの提示が義務付けられた。(対面でない場合は、届出確認書のコピーで可能)。 |
| ○ | 接客従業者の生年月日、国籍、外国人は在留資格及び在留期間の確認が義務付けられた。 |
| ○ | 従業者名簿の備え付け及び同名簿に身分確認書類の写し添付が義務付けられた。 |
| ○ | 警察職員の立入り
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| 禁止行為 |
| @ | 客引きをするための立ちふさがり、つきまといの禁止 |
| A | 無届の店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業の広告宣伝の禁止 |
| B | 性風俗関連特殊営業の広告宣伝の方法規制の強化 |
| ・広告制限区域等で看板、ポスター等を表示すること。 |
| ・地域、居住者の年齢を問わず、人の住居にビラ等を配ること。 |
| ・広告制限区域等でビラ等を頒布すること。 |
| ・広告制限区域等以外の地域において、18歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。 |
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| 主な罰則 |
| @ | 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金 |
| ・性風俗関連特殊営業禁止区域等営業 |
| A | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科 |
| ・映像送信型性風俗特殊営業における年少者利用防止命令違反 |
| B | 6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 |
| ・客引きをするための立ちふさがり、つきまとい |
| ・性風俗関連特殊営業の無届営業 |
| ・100万円以下の罰金 |
| ・住居等へのビラ等の配布、制限区域内での広告物の表示 |
| ・無届営業者による広告・宣伝 |
| ・従業者名簿備付け義務違反等 |
| ・接客従業者等の生年月日等の確認義務違反 |
| ・報告義務違反、立入妨害 |
| D | 50万円以下の罰金 |
| ・性風俗関連特殊営業に係る変更届出書提出義務違反 |
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| 継続営業の手続き |
| (1) | 手続きの期間は、平成18年5月1日から同年7月31日までの間です。 |
| (2) | 手続きの窓口は、営業開始届出を提出した警察署の生活安全課窓口です。 |
| (3) | 届出の単位 |
| ○店舗型性風俗特殊営業・・・店舗ごとに届出 |
| ○無店舗型性風俗特殊営業・・・営業者(法人又は個人)ごとに届出 |
| (4) | 届出時に必要な書類・添付書類・・・正本1通を提出 |
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| 区 分 |
個人の経営 |
法人の経営 |
| 店舗型性風俗特殊営業 |
1 | 店舗型性風俗特殊営業附則に基づく届出書(※) |
左記個人の経営欄項目に記載した
1〜3、5、6の書類
及び
・ 定款
・ 登記事項証明書
・ 役員及び統括管理者の住民票
(外国人は外国人登録証)
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| 2 | 営業の方法を記載した書類(※) |
| 3 | 営業所、事務所等の使用について権限を有することを疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書等) |
| 4 | 住民票(外国人は外国人登録証) |
| 5 | 営業所等の平面図(A3又はA4の大きさ) |
| 6 | 営業所周囲の略図(A4の大きさ) |
| 無店舗型性風俗特殊営業 |
1 | 無店舗型性風俗特殊営業附則に基づく届出書(※) |
左記個人の経営欄項目に記載した
1〜3の書類
及び
・ 定款
・ 登記事項証明書
・ 役員の住民票
(外国人は外国人登録証)
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| 2 | 営業の方法を記載した書類(※) |
| 3 | 事務所等の使用について権限を有することを疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書等) |
| 4 | 住民票(外国人は外国人登録証) |
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| (※)の書類は、インターネットの埼玉県警察ホームページ「申請書ダウンロードコーナー」に貼り付けるので必要な書式を印字のうえ活用してください。 |
| (5) | 届出確認書交付手数料(新たに規定された手数料) |
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| 徴収区分 |
手数料の額 |
| @ | 店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料 |
11,900円 (3,400+8,500) |
| A | 受付所を設けて営む無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書交付手数料 |
3,400+(8,500円×受付所数) |
| B | 無店舗型性風俗営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗電話異紹介営業の届出確認書交付手数料 |
3,400円 |
| C | @、A及びBの営業で法施行時既に営業開始届出をしている者に対する届出確認書交付手数料 |
| D | 届出内容の変更届出に対する届出確認書(受付所営を除く。)の交付手数料 |
1,500円 |
| E | 届出内容の変更届出(受付所の新設に係るもの)の届出確認書の交付手数料 |
1,900+(8,500円×受付所数) |
| F | @、A及びBの届出確認書の再交付手数料 |
1,200円 |
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(注意) 営業開始届出書の届出した事項に変更が生じたとき、又は営業を廃止したときは、変更・廃止日から10日以内に届出の義務があり、該当する方は、営業開始届出書を提出した警察署に至急届出願います。届出を怠ると罰則が適用されるので十分注意願います。
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