風俗営業申請・許可手続き

風俗営業の許可・届出

見出し 風俗営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。
見出し 性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会の届出が義務づけられています。

風俗営業の形態

見出し 風俗営業 風俗営業申請書ダウンロード 風俗営業申請書ダウンロード
接待飲食等営業 1号営業 キャバレー キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号営業 料理店、社交飲食店 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く)
3号営業 ダンス飲食店 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号営業 ダンスホール等 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
5号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号営業 区画席飲食店 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業 7号営業 マージャン店、パチンコ店等 マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのある遊技をさせる営業
8号営業 ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業


 見出し 性風俗特殊営業 性風俗特殊営業届出書ダウンロード 性風俗特殊営業届出書ダウンロード
店舗型
1号営業 ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業 個室型ファッションヘルス 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
3号営業 ストリップ、ヌードスタジオ等 性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号営業 モーテル、ラブホテル等 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号営業 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等 店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号営業 政令で定めるもの 前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
無店舗型 1号営業 派遣型ファッションヘルス等 人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号営業 アダルトビデオ等通信販売 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
映像送信 インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型 性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)


 見出し 深夜酒類提供飲食店  深夜酒類提供飲食店届出書ダウンロード
スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時〜日の出時まで) において営むもの(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)


風俗営業の手数料

見出し 営業関係手数料一覧表
手数料の区分 手数料の額 備考

 






(1) ア ぱちんこ屋の許可申請 27,000円 ○ 同時申請の場合、2件目からは
     基本額から9,300円を減じた額

 * 検定を受けた型式に属する遊技機
      27,000円+(台数×20円)

 * 認定遊技機のみの場合は加算額なし
イ 3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請 16,000円
(2) ア キャバレー・社交飲食店・料理店・まあじやん屋・ゲームセンター等の許可申請 27,000円
イ 3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請 15,000円
(3) 特例許可申請
(火災、震災等自己の責任によら
ない事由により滅失した営業所の
許可申請)
34,400円
許可証の再交付 1,200円  
相続承認申請 9,000円 ○ 同時申請の場合、2件目からは
     1件に付き3,800円
合併承認申請 12,000円 ○ 同時申請の場合、2件目より
     1件に付き3,800円
分割承認申請 12,000円 ○ 同時申請の場合、2件目より
     1件に付き3,800円
営業所の構造設備変更承認申請 11,000円  
許可証の書換え 1,500円
特例風俗営業者認定申請 15,000円 ○ 同時申請の場合、2件目より
     1件に付き11,700円
特例風俗営業者認定証再交付 1,200円  
10 遊技機認定申請 2,720円  * 2,700円+(台数×20円)
11 遊技機変更承認申請 3,400円  * 3,400円+(台数×20円)
 * 認定遊技機のみの場合 3,400円
12 管理者講習 2,600円  
13 店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料 11,900円  
14 受付所を設けて営む無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書交付手数料 納付額=3,400+(8,500円×受付所数)
※受付所の数によって料金が異なるので窓口でお尋ねください。
15 無店舗型性風俗営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料 3,400円  
16 届出内容の変更届出に対する届出確認書(受付所営を除く。)の交付手数料 1,500円  
17 届出内容の変更届出(受付所の新設に係るもの)の届出確認書の交付手数料 納付額=1,900円+(8,500円×受付所数)
※受付所の数によって料金が異なるので窓口でお尋ねください。
18 届出確認書の再交付手数料 1,200円  
◎ 上記手数料は、埼玉県証紙により納付することとなります。


風俗営業の許可を受けられない場合

  @ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  A 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満
    の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
    がなくなった日から起算して五年を経過しない者
  B 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  C アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  D 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  E 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  F 法人の役員、法定代理人が上記@からDまでに掲げる事項に該当するとき


許可申請に必要な添付書類

  @ 営業の方法を記載した書類
  A 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)
  B 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  C 住民票(外国人登録証明書)の写し
  D 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  E 登記事項証明書(東京法務局発行)
  F 市区町村長の発行する身分証明書
  G 法人の場合は、更に定款、登記簿謄本及び役員の前記CからFまでの書面
  H 管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、前記CからFまでの書面
  I パチンコ屋の場合は、更に検定通知書の写し、製造業者の保証書等

許可申請等の窓口

見出し 申請の窓口は、営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署です。
見出し 申請手続き、各種変更届出についての内容や必要な提出書類の詳細については、
  最寄の警察署へお問い合わせください。


 警察署案内


申請届出手続案内に戻る 申請届出手続案内
に戻る
風俗営業申請書ダウンロードに進む 風俗営業申請書
ダウンロードに進む
性風俗特殊営業届出書ダウンロードに進む 性風俗特殊営業届出書
ダウンロードに進む
深夜酒類提供飲食店届出書ダウンロードに進む 深夜酒類提供飲食店届出書
ダウンロードに進む