寄居警察署からのお知らせ

1 平成24年度警察官募集!
未来の社会を君たちの手で 若いエネルギーを埼玉県民のために!!
 
   埼玉県警察官採用試験実施計画



1 振り込め詐欺撲滅!
矢印あなたを騙す振り込め詐欺 この言葉に注意!
1 携帯電話の番号が変わったよ。
 ※その後に、お金を要求する電話がかかってきます。
2 ○○○がお金を取りに行くので渡して!
 ※本人でなければ決してお金を渡してはいけません。
3 携帯電話を持ってATMへ行ってください。
 ※ATMでお金が戻ってくることはありません。
4 警察官や公的機関職員等を名乗っている。
 ※通帳やキャッシュカード等を預かりに行くことはありません。

会話の中でこの言葉が出てきたら要注意!!

「おかしい?」と思ったら
「#9110番」(けいさつ総合相談センター)
に相談しましょう。



2 飲酒運転の根絶!
 強い意志があなたの未来を守ります。
  飲酒運転に対する行政処分が大幅強化!
酒酔い運転すると・・・ 35点 免許取り消し(欠格期間年)
酒気帯び運転をすると・・・ 呼気中アルコール濃度 0.15mg/㍑以上0.25mg/㍑未満
13点 免許停止(90日)
呼気中アルコール濃度 0.25mg/㍑以上
25点 免許取消し(欠格期間年)







欠格期間の上限も5年から10年に引き上げ!!
酒酔い運転をした場合 交通事故を起こした場合(死亡事故) ひき逃げをした場合
10
(注)・前歴及びその他の累積点数がない場合
   ・欠格期間とは、免許を取り消された場合の再度免許を受けることのできない期間


★罰則   運転者にも運転者以外にも厳しい罰則が
運転者本人 酒酔い運転 年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両の提供者 酒酔い運転 年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・車両の同乗者 酒酔い運転 年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 年以下の懲役又は30万円以下の罰金

   高齢者運転免許証の更新について    違法駐車取締活動方針


2 寄居警察署管内犯罪発生状況
※ 寄居警察署管内の犯罪発生状況 (平成23年12月末日現在)
罪種 平成23年 前年比
全刑法犯 847件 38
                主な犯罪発生状況
侵入盗 72件 -39
自動車盗 23件 6
ひったくり 0件 0件
オートバイ盗 26件 7
自転車盗 93件 -1
部品ねらい 40件 14
車上ねらい 142件 79
自販機ねらい 7件 1


               

埼玉県暴力団排除条例(平成23年8月1日施行)  
 「主な内容」
  ○ 県の公共工事などから暴力団を排除します。
  ○ 学校などから200メートルの区域内で新たに暴力団事務所を開設することなどを禁止します。
  ○ 暴力団員が青少年(18歳未満)を暴力団事務所に立ち入らせることを禁止します。
  ○ 事業者の方々が、暴力団の活動を助けるためにお金を渡すことなどを禁止します。
  ○ 暴力団事務所として使用されることを知って、不動産取引や建設工事を行うことを禁止します。


      みんなで力を合わせて、埼玉県から暴力団を排除しましょう!    

            ~条例の詳細については、県警ホームページをご覧下さい。~
         ~条例に関するお問い合わせや暴力団についての相談は寄居警察署へ~
 


 犯罪被害者の方々へ

 ひとりで悩まないで、


  警察には、相談全般、犯罪被害相談、電車内での痴漢被害相談、子供に関する相談、少年からの悩み相談等の窓口があります。
 ひとりで悩まず、これらの窓口をご活用ください。
 また、埼玉県公安委員会指定の民間犯罪被害相談窓口もあります。

             

                ↓↓ 下記のリンクをクリックして下さい ↓↓

 犯罪被害者のための相談窓口一覧


 この顔にピンときたら


依然逃走中。懸賞金上限額1000万円

  警察庁指定特別手配被疑者である高橋克也及び菊地直子の2人は、依然として逃走を続けています。
 県警では、県民の皆さんからの協力もいただき2人の発見、検挙に全力を挙げています。

 あなたの情報、すぐ110番、または  寄居警察署     048-581-0110 フリーダイヤル     0120-006-024

 ※


 懸賞金は、事件の解決に結びつく情報を提供した方に対し、その寄与に応じて、警察庁から捜査特別報奨金上限800万円及び「オウム真理教特別手配被疑者検挙のための懸賞広告実行委員会」から懸賞金上限200万円の範囲内でそれぞれ支払われます。 






○ 1月10日は110番の日

 110番の適切な使用を心がけましょう。


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