平成22年4月19日 
 

運転免許の取消し例
 取消し処分(6か月を超える期間の運転禁止を含む。)は、免許取消歴等がある場合又は行政処分前歴の回数により処分の基準点数が異なります。
 一般違反行為による処分期間は、1年、2年、3年、4年又は5年、特定違反行為による処分の期間は、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年又は10年となります。

【一般違反行為である場合】
前歴1回で
酒気帯び運転
(0.25未満)
13点
取消し1年
前歴1回で13点
前例2回で
酒気帯び運転
(0.25以上)
25点
+
治療期間3ヶ月以上
又は後遺障害
(責任重い)13点
取消し5年
前歴2回で38点
【特定違反行為である場合】
前例なしで
酒酔い運転

35点
+
死亡事故
(責任重い)
20点
取消し7年
55点
前歴1回で
運転傷害等又は危険運転致傷
(治療期間3ヶ月以上又は後遺障害
55点
取消し8年
前歴1回で55点
【例外】
    停止処分期間中に運転すると、無免許運転の19点と停止処分のもとになった点数が
   原則としてすべて加算されるので、たいへん厳しい処分を受けます。
     
処分を受けた点数
6点
+
停止処分期間中無免許
19点
取消し2年
6点+19点=25点
【取消処分歴等保有者の場合】
    免許取消歴等保有者に該当する方が、その期間内又は処分の満了日から5年以内に
   再び取消点数に達すると、通常の処分年数に2年が加算されます。
  
取消欠格期間1年
(処分点数15点)
酒気帯び運転
(0.25以上)
25点
取消し2年+2年=4年
25点
(処分終了日から
5年以内)

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運転免許の停止例
 停止処分(6か月を超えない期間の運転禁止を含む。)は、行政処分前歴の回数により処分の基準点数が異なり、処分の期間は30日から180日までとなります。
前歴なしで
軽傷人身事故
責任の程度が重い
5点
+
信号無視
2点
停止30日
7点
前歴1回で
一般道路での速度31km超過
6点
停止90日
前歴1回で6点

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運転免許の拒否・保留
 新たに運転免許を取得する方(運転免許取消歴等のある方を含む)、あるいは運転免許を失効させた後に再取得する方が、それ以前に交通違反や交通事故を起こし点数が登録されている場合や行政処分を受けないまま運転免許を失効させていた場合には、その点数に応じてに揚げる処分期間(重大違反唆し等については基準に従った期間)、運転免許の交付を拒否または保留されます。
 【免許取消歴等のない場合】
A
無免許
19点
(1年未満)
B
酒酔い(特定違反行為)
35点
最終違反日から6年拒否
(特定違反行為)
A+B=54点
A
無免許
19点
(1年未満)
B
無免許
19点
(1年未満)
C
無免許
19点
最終違反日から5年拒否
(一般違反行為)
A+B+C=57点
【免許取消歴等のある場合】
 
取消し
期間
(取消処分満了日
からら5年以内)
A
酒酔い
35点
最終違反日から5年拒否
3年+2年=5年
35点(3年)
  ○取消処分歴等のある方は2年が加算されます。
A
人身事故
15点
(1年未満)
(取消処分期間)
開始日
B
無免許19点
終了日
最終違反日から4年拒否
2年+2年=4年
(A+B)=34点(2年)
  ○取消処分期間中に違反行為をすると、処分点数に違反点数が合算され、さらに2年が
  加算されます。
【免許取消歴等が処分前歴として計算される場合】
取消処分期間 (開始日から3年未満)
A
仮免許運転
違反
12点
最終違反日から3年拒否
1年+2年=3年
前歴1回で12点(1年)
開始日  終了日
(無免許若しくは
免許を取得し1年以内)
  ○3年以内に取消し等の処分を受けたことが前歴となり、さらに2年が加算されます。
 無免許運転をしたり、行政処分を受けないで運転免許を失効させたり等した方については、自動車教習所等に入所する前に相談窓口で確認してください。

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取消処分者講習制度
 過去に取消処分(拒否又は6か月を超える期間の運転禁止を含む。)を受けた方が、欠格期間(免許を取得できない期間)経過後、運転免許試験を受けようとするときは、過去1年以内に公安委員会が行う「取消処分者講習」を受講していなければなりません。(欠格期間後も受講できます。)
 
  |  欠格期間 →  |
運転免許試験受験
免許取得
取消処分
講 習
←1年以内→
   ※初心運転者期間制度による取消しの処分は「取消処分者講習」の対象とはなりません。
 

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意見の聴取・聴聞制度
 運転免許の行政処分のうち、取消し等若しくは90日以上の停止等の処分については、意見の聴取(点数制度による処分の場合)又は聴聞(点数制度によらない重大違反そそのかし等による処分の場合)が開かれ、処分が決定されます。
 意見の聴取及び聴聞の開催日は、該当者にあらかじめ通知します。
 意見の聴取及び聴聞は、代理人を出席させることができます。
 意見の聴取及び聴聞に際しては、違反や事故に関して意見を述べ、また、有利な証拠を提出することができます。

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停止処分日数の短縮
 運転免許の停止処分を受けた方が、停止処分者講習を受けると、考査成績のよって停止日数が短縮されます。
 停止処分者講習は、処分日数の長期(90日以上の処分)、中期(60日の停止)及び短期(30日の停止)の別により、講習日数・講習内容その他講習手数料が異なります。(長・中期の講習は連続2日間の受講が必要です。)
処分別 短期 中期 長期
処分日数 39日以下 40日〜89日 90日〜180日
その他
【点数制度によらない処分】 
○道路外において、自動車等の運転により人を死傷させる事故を起こしたとき
 (故意又は過失は問いません。)
○重大な違反(無免許、酒酔い運転、共同危険行為等)のそそのかし等をしたとき
 なども、拒否、保留又は取消し、停止等の処分を受けます。

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【行政処分等に関する問い合わせ】

運転免許センター 運転管理課 048−543−2001(代)
 (60日の停止処分、取消し・90日以上の停止処分、拒否・保留処分、行政処分に関する不服申立て)


運転管理課大宮分室 048−665−2442
 (30日の停止処分)



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