運転免許試験における適性試験

 運転免許を持って自動車などを運転するためには、視力や聴力などの身体の状態が一定の水準に保たれていることが必要です。

 自動車等の運転に必要な適性の合格基準は次のとおりです。

 【適性試験に合格しなければ運転免許を取得することができません。】


視力(深視力)
 原付免許、小型特殊免許の視力の基準は、
 両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上です。
 中型(8t)限定免許・普通免許・二輪免許・大型特殊免許の視力の基準は、
 両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。
 第一種中型免許や大型免許、けん引免許、第二種免許の視力の基準は、
 両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下です。
 視力がそれぞれの免許の基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正することになります。
聴力  ◆   10メートルの距離で、両耳で90デシベルの警音器の音(第一種免許は補聴器使用可)が聞こえることが必要です。
 ◆   上記の基準を満たさない場合であっても、運転できる自動車の種類を限定し、かつ、後方の交通状況が確認できる後写鏡(ワイドミラー)を使用し、安全な運転に支障がないと認められた場合は、免許の取得ができます。
運動能力   自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できることが必要です。
色彩識別能力
  赤色、青色及び黄色の色を識別できる

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