仮運転免許証は、練習以外の目的で運転した場合は、無免許運転になります。 
 資格のある指導者を同乗させないで運転した場合は、違反になります。
* 資格のある指導者とは、練習する車両を運転することができる第一種免許の取得期間
 が通算して(免許停止期間は除く)3年以上の者、または第二種免許を受けている者であ
 ることが必要です。

 
 練習するときは、車両の前後(地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置)に標識を付けないで運転すると違反になります。(下記『練習のための標識』を参照)
 高速道路・自動車専用道路及び交通の頻繁な道路では、練習を行うことができません。
 路上練習中は、仮運転免許証を必ず携帯してください

 
 資格のある指導者を同乗させないで練習する等の交通違反を行なった場合や、交通事故を起こした場合には、仮運転免許証は取消し処分になることがあります。
 路上練習を実施した時は、『路上練習申告書』に記載してください。
 
   備 考 
          1 金属、木、その他の材料を用い使用に十分耐えられるものとする。
          2 文字の色は黒色、地の色は白色とする。
          3 図表の長さの単位は、センチメートルとする。
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