− この手続きは「運転免許センター(運転免許試験課)」でなければ申請できません −
  
 免許の有効期限(誕生日から1か月)を切らした方は、内容に従ってこのホームページに書かれている証明書等を用意して、免許センター運転免許試験課で申請をして下さい。
 
 ◎ この手続きは「埼玉県内」に住民登録をしている方しかできません。
   一時帰国(住民登録が日本国内にない)で埼玉県に滞在している方は、『7 一時帰国で本籍
  地記載の住民票が用意できない方』
も参照してください。
 ○ 運転免許を失効して運転すると、無免許運転となります。 
 
受 付 場 所  運転免許センター 1階 (試験棟)
受 付 日 時  ○ 月曜日から金曜日まで
  (土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日は業務を行いません)
 ○ 午後1:00〜午後1:45 (45分間)
   申請書類を作成するのに15分程度かかります。受付時間に遅れると手続きができませんので、
   早めの来庁をお勧めします。
   
申請手数料 交付手数料 講習
区分
講習手数料 講習時間
小型特殊・原付・普通一種
(1種目につき) 2,050円
その他
(1種目につき) 2,000円
     2,100円
(2種目以上の場合
1種目につき200円加算)
優良 700円 30分
一般 1,050円 60分
違反等 1,700円 120分
仮免許(大型・中型・普通)
            1,650円
1,200円 講習はありません
   講習を受講しないと、免許証は交付されません。
   講習区分は、「更新のお知らせ」のはがきと異なる場合があります。
 
やむを得ない理由がない方 (うっかりして更新手続きができなかった場合)
  @ 免許失効後6か月以内の方
  A 免許失効後6か月を超え1年以内の方
    免許失効後1年を経過した方については救済措置はありません。

やむを得ない理由がある方
 
  (身柄拘束、入院、海外滞在等で更新手続きができなかった場合)
  更新のはがきが送付されていないことをやむを得ない理由にすることはできません。
  B 免許失効後6か月以内の方
  C 免許失効後6か月を超え3年以内の方
  D 免許失効後3年を経過した方
やむを得ない理由がない方 (うっかりして更新手続きができなかった場合)
内       容
@ 免許失効後6か月以内の方(免許証交付時間:午後4時00分から午後5時00分の間)
 失効した日から6か月以内に失効手続きをしなければなりません。
  ○ 本籍地記載の住民票
    外国籍の方は外国人登録証明書登録原票記載事項証明書(全部記載)の両方
  ○ 失効した運転免許証
  ○ 写真 1枚(申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、
          たて3センチメートル×よこ2.4センチメートル
、白黒・カラーを問わず。)
  ○ 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」
  ○ 申請に際して本人であることを確認できるもの
     
(例えば、健康保険証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カード等)
  ○ 眼鏡・補聴器等(使用している方のみ)
  ○ 「更新のお知らせ」のはがき(無くても手続きはとれます。)
                                                    必要書類に戻る
A 免許失効後6か月を超え1年以内の方(仮免許証交付時間:午後3時30分ごろ)
  普通自動車を運転できる免許を持っていた方(普通・中型又は大型の一種・二種)は仮免許
 の申請ができます。それ以外の方の救済措置はありません。
  仮免許取得後、運転免許取得のため試験を受ける必要があります。

  ○ 本籍地記載の住民票
   * 外国籍の方は外国人登録証明書登録原票記載事項証明書(全部記載)の両方
  ○ 失効した運転免許証
  ○ 写真 3枚(申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、
           たて3センチメートル×よこ2.4センチメートル、白黒・カラーを問わず。)
   申請に際して本人であることを確認できるもの
     
(例えば、健康保険証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カード等)
   眼鏡・補聴器等(使用している方のみ)
                                                    必要書類に戻る
 
やむを得ない理由がある方 
                     (身柄拘束、入院、海外滞在等で更新手続きができなかった場合)
内       容
B 免許失効後6か月以内の方(免許証交付時間:午後3時00分から午後5時00分の間)
 失効した日から6か月以内に失効手続きをしなければなりません。
 失効した運転免許と継続していたもの
とみなされます。
  ○ 本籍地記載の住民票
    外国籍の方は外国人登録証明書と登録原票記載事項証明書(全部記載)の両方
  ○ 失効した運転免許証
  ○ 写真 1枚(申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、
          たて3センチメートル×よこ2.4センチメートル、白黒・カラーを問わず。)
  ○ 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」
   申請に際して本人であることを確認できるもの
  
  (例えば、健康保険証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カード等)
  ○ 眼鏡・補聴器等(使用している方のみ)
  ○ やむを得ない理由・期間を証明できるもの
   △ 診断書・入院証明書(原本)  → 留意点 『4 診断書の留意点』 へ
   △ パスポート等(原本)       → 留意点 『6 パスポートについて』 へ
   △ 在所証明書(原本)
    * 複数の施設で拘束されていた方は、他の証明書も必要になる場合があります。来庁する前
      に運転免許センターにご連絡ください。
                                                    必要書類に戻る
C 免許失効後6か月を超え3年以内の方(免許証交付時間:午後5時00分頃)
 やむを得ない理由の終了した日から1か月以内に手続きをしなければなりません。
  ○ 本籍地記載の住民票
   * 外国籍の方は外国人登録証明書と登録原票記載事項証明書(全部記載)の両方
  ○ 失効した運転免許証
  ○ 写真 1枚(申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、
          たて3センチメートル×よこ2.4センチメートル、白黒・カラーを問わず。)
  ○ 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」(講習終了日から1年以内のものに限ります)
   申請に際して本人であることを確認できるもの
   
(例えば、健康保険証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カード等)
  ○ 眼鏡・補聴器等(使用している方のみ)
  ○ 「更新のお知らせ」のはがき(無くても手続きはとれます。)
  ○ やむを得ない理由・期間を証明できるもの
   △ 診断書・入院証明書(原本) → 留意点 『4 診断書の留意点』 へ
   △ パスポート等(原本)      → 留意点 『6 パスポートについて』 へ
   △ 在所証明書(原本)
     複数の施設で拘束されていた方は、他の証明書も必要になる場合があります。来庁する前
      に運転免許センターにご連絡ください。
   △ 外国免許をお持ちの方     → 留意点 『5 外国免許をお持ちの方』へ
                                                    必要書類に戻る
D 免許失効後3年を経過した方
 3年を超えると救済措置はありません。
 ただし、平成13年6月20日より前にやむを得ない理由が発生した方で、やむを得ない理由が終了した日から1か月以内に適性・学科試験に合格すれば、運転免許証が交付されます。
  ○ やむを得ない理由・期間を証明できるもの
  ○ その他関係書類は、上記『D免許失効後6か月を超え、3年以内の方』と同様です。 
                                                  必要書類に戻る
 
○ 病気治療のため更新手続きができなかった旨の診断書が必要です。
○ 病名(症状)、初診日、入院・治療期間等が必要です。
○ 入院・治療期間等は、「平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで」と必ず
 期間が特定できるものを用意してください。
○ 診断書は原本を提出してください。
○ 心身に支障があり安全な運転に支障を及ぼすおそれのある場合は、別途確認をすることがありま
 すので、来庁前に運転免許センターにご連絡ください。
 
○ 外国の運転免許証で初心運転者標識が免除となる場合があります。
○ 内容を確認した結果「やむを得ず失効」に該当しない場合、外国免許から日本免許に切り替えるこ
 とができる場合があります。
  以上のことがありますので、所有している外国の運転免許証は過去のものを含めて全て持参してく
 ださい。
 
○ 現在有効なパスポートにやむを得ない理由の期間(出入国の日付)を証明できない場合は、古い
 パスポートも持参してください。
  古いパスポートが無い方、あるいは自動化ゲートの使用等でやむを得ない理由の期間が証明でき
 ない方は、開示証明(出入国の記録)を持参してください。
 
○ 『3 必要書類』 の 「C免許失効後6か月以内の方」「D免許失効後6か月を超え3年
 以内の方」
「E免許失効後3年を経過した方」に記載している書類以外に
    A 本籍地を確認する書類
       戸籍抄本(原則)又は本籍地記載の住民票の除票(本籍地が遠隔で滞在期間中に戸籍抄
     本が入手困難な場合)
    B 一時帰国先を確認する書類 (滞在先は〈埼玉県内に限る〉
     a 家族等の住居に滞在の場合
         世帯主の住民票の裏面に、滞在者との続柄、滞在期間等を記入したもの
            《記載例》 
              ○○○は私の長男であり、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月
             ○○日まで○○国から一時帰国し、私どもと同居しています。
                             平成○○年○○月○○日      世帯主署名  印
     b 会社の寮、宿舎、ホテル等に滞在の場合
         施設責任者からの滞在証明(様式に定めはないが上記の記載例を参考にしてください)
     c 空き家の自宅に滞在の場合
         住民票の除票と「更新のお知らせ」のはがき、納税証明書等公の機関で発行したもの
        で住所を確認できるもの又は除票の裏面に自治会長の滞在証明(証明者の肩書きを記
        載し、上記の記載例を参考にしてください。) 
 
 ○ 失効手続きは、運転免許の更新手続きではありません。運転免許証を新規に作成することです
  ので、取得日・交付日は失効手続きの日となります。
 ○ 運転免許証は新規取得となりますので、次回の更新は交付日から3回目の誕生日の前後1か月
  となります(『3 必要書類』 の 「C免許失効後6か月以内の方」については、5回目の誕生
  日の前後1か月となる場合もあります)。
 ○ 失効した運転免許証を紛失している場合は、取得事実確認書の申請(無料)に、写真が1枚と身
  分を証明するものが必要になります。
   申請には時間がかかるので午前11時までに申請をしてください。
   運転免許証の住所が県外であった場合、取得事実確認書の発行までに数時間かかります。
  * 失効していた期間により、取得事実確認が取れない場合があります。
   免許証の住所が県外の方は、事情により取得事実が取れない場合があります。
 ○ 旧の普通一種免許(平成19年6月2日以前に取得したもの)を失効した方は、「8トン限定中型免
  許とされ、運転できる車の大きさの範囲は改正前と変わらず、総重量8トン未満の自動車を運転す
  ることができます。
   失効後仮免許証を取得した方は、新法の普通車の区分の試験を受験するため、旧法の特例
   措置を受けることはできません。
 ○ 過去に交通違反・事故のある方で、まだ行政処分を受けていない方や再試験の該当者になって
  いる方は、運転免許証が交付されない場合があります
 
  ご不明な点がありましたら、平日の午前8時30分から午後5時の間に、
 
運転免許センター運転免許試験課 048ー543ー2001(代表)へお問い合わせください。

所在地  埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4

                
 
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