
平成19年6月2日(土)から中型免許制度が施行されました
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貨物自動車の大型化に対処し、運転者の技能及び知識の不足による貨物自動車の交通事故を防止するため、平成16年の道路交通法の一部改正により、中型免許制度が新設され、平成19年6月2日施行されました。
○ 中型免許制度新設に伴い、運転できる自動車の制限、運転
免許試験の受験資格が下表のようになりました。
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○ 中型免許Q&A
| Q 今までの免許は、改正後どうなるのですか? |
| A 改正前に免許を受けていた方はその免許の既得権が保護され、改正前と同じ範囲の車両を運転することができます。 ○ 現在大型免許保有の方は、改正後も引続き大型自動車を運転できます。 ただし、21歳未満の方、免許経験が3年未満の方は、その要件に達するまで新制度にお ける大型自動車を運転することはできません。 ○ 現在普通免許保有の方は、改正後は中型免許(8トン限定)保有とみなされますので、引き 続き8トン未満までの自動車を運転することができます。 なお、この改正に伴う運転免許証の手続きは、免許証更新まで必要ありません。 ※ 今まで普通免許を保有していた方が免許証更新をする場合、運転免許証の免許種類 欄は、普通から中型に変わりますが、この場合、免許証の条件欄に 「中型車は中型車(8t)に限る」 との条件を記載します。 「中型車は中型車(8t)に限る」の意味は、 車両総重量 8トン未満 最大積載量 5トン未満 乗車定員 10人以下 の自動車をいいます。(従来の普通免許で運転できる自動車と同じ。) |
| Q 改正前、普通免許を持っておりましたが、改正後は8トン限定の中型免許とみなされると のことですが、私は、いずれは中型免許がほしいと思っています。どのような手続きが必要 ですか? |
| A 8トン限定の中型免許の限定条件を解除する必要があります。限定条件解除をするためには、 ○ 運転免許センターで中型自動車に関する技能審査に合格する ○ 自動車教習所で教習を受け、技能審査の例に準じた審査に合格する の2つの方法があります。 |
| Q 中型免許の適性試験や適性検査はどのような基準なのですか? |
| A 中型免許の適性試験及び適性検査は、 ・ 視力 ・ 深視力 ・ 聴力 ・ 運動能力 について、大型免許と同じ合格基準で行います。 |
| Q 改正前の普通免許を持っている人は、8トン限定中型免許とみなされるとのことですが、 免許証更新の際、適性検査はどうなるのですか? |
| A 8トン限定の中型免許の適性検査については、経過措置により、現行の普通免許と同じ合格基準で行い ます。 ですから、免許更新時の視力検査等の基準も今までの普通免許と同じです。 |
| Q 大型免許を取得するには、先に中型免許を取得しなければならないのですか? |
A 普通免許から直接取得することができます。 施行日後の大型免許を取得するためには ○ 年齢が21歳以上 ○ 普通免許又は大型特殊免許を受けていた経歴が3年以上 であれば受験する事が可能です。 |
| Q 6月2日以降、運転免許試験の方法は変わりましたか。 |
A 現行の大型免許の技能試験は、場内のコースを走行して合格すれば大型免許が交付されま すが、施行日後からは、大型免許及び中型免許の技能試験は、場内試験に合格してそれぞれの 仮免許を受けてから更に路上試験に合格しなければなりません。 運転免許センターで技能試験を受ける場合は、仮免許を取得後、同型車による路上練習を5日 以上行わなければならず、路上試験に合格してからも大型又は中型に係る取得時講習を受けるこ とになりました。 |
| Q その他の改正点についてはどんなことがありますか? |
A ○ 高速自動車国道での最高速度が定められました。 ・ 人を運搬するための構造のもの …… 100km/h ・ 車両総重量8トン未満のもの …… 100km/h ・ 上記以外のもの …… 80km/h ○ 中型自動車の放置違反金や反則金の額は、従来の大型自動車と同額となりました。 ○ 免許取得時の手数料の額 免許試験手数料や取得時の講習の手数料は、大型自動車と同額になりました。 |