聴覚障害者の運転免許  

聴覚障害者の運転免許取得

  聴覚障害者(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえな
い方)であっても、ワイドミラーを活用して慎重に運転することにより、普通自動車を運転すること
ができるものと認められたことから、次の条件のもと、運転免許を取得できることとなりました。


               平成20年6月1日から施行

条件

○ 後方視野を確保し、車両斜め後方の死角を解消    ワイドミラーを装備
○ 運転できる車両を限定 普通車の乗用車


聴覚障害者標識の表示義務

 聴覚障害者が運転する際に、聴覚障害者標識の表示を義務付け

   上記の条件のもと免許を取得した聴覚障害者が普通乗用車を運転するときは、聴覚障害者
  標識をつけなければなりません。

聴覚障害者標識 聴覚障害者標識を表示しなかった場合 ○ 2万円以下の罰金

○ 反則金  4,000円

○ 基礎点数   1点


表示車両に対する幅寄せの禁止

○ 聴覚障害者標識を表示した車に対する幅寄せ・割込みの禁止

聴覚障害者標識を表示した車に
       
幅寄せ・割込みをした場合
○ 5万円以下の罰金
○ 反則金 6,000円(普通車)
○ 基礎点数 1点 

                                       

聴覚障害者標識を表示した自動車に対する配慮



○  周囲の運転者は、聴覚障害者が警音器の音では危険を認知できないことがあることを理
  解するとともに、必要に応じ、徐行・減速を行うなどする必要がある。


○ 周囲の運転者が特に留意すべき運転場面
  ・ 「警笛鳴らせ」の警戒標識が設置されている、山地部の道路や見とおしのきかない交差点、
   まがりかど等
  ・ 脇道から前進又は後退して大きな道路に入ろうとしている自動車
  ・ 自分の車線に車線変更しようとしている自動車

Q&A

問1   現在、補聴器条件で免許を取得しているのですが、これからは聴覚障害者標識をつけないと
処罰の対象となるのですか。
 答   処罰の対象にはなりません。今までどおりで聴覚障害者標識は付けないで運転できます。
問2   現在、補聴器条件で免許を取得していますが、特定後写鏡(通称ワイドミラー)を付け、聴覚障
害者標識を付ければ補聴器なしで運転してもよいのですか。
 答   運転することはできません。補聴器条件で免許を取得した人は、補聴器なしで運転するために
必要な運転技能の確認や安全教育を受けていないので危険だからです。
問3   それでは、補聴器条件免許を取得していた人が補聴器なしで運転するためにはどんな手続きが
必要なのですか。
 答   今回の法改正で全く耳の聞こえない方でも、ワイドミラーを装着した普通乗用車に聴覚障害者標
識を表示した場合に限り運転することができるようになったので、今まで補聴器条件で運転していた
方は、運転免許センターで臨時適性検査を受け、安全教育を終了すれば 免許の条件を変更して運
転できることになります。
  この場合、免許の条件は
   補聴器等 →  補聴器等(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた普通車の
              乗用車に限る)
 と変更されます。