視 力 (深視力) |
視力がそれぞれの免許の基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正することになります。
- ◆ 原付免許、小型特殊免許の視力の基準は、
- 両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上です。
- ◆ 中型(8t限定)・普通免許・二輪免許の視力の基準は、
- 両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。
- ◆ 第一種中型免許や第一種大型免許及びけん引免許、第二種免許の視力
- の基準は、
- 両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下です。
従って、第一種中型免許や第一種大型免許及び第二種免許をお持ちの方
が基準に達しない場合は、それぞれの基準に達した普通免許、又は第一種免
許を交付することになります。
なお、視力が低下された方は、あらかじめ、眼鏡等で矯正していただきます
と、手続がスムーズになります。
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| 聴力 |
両耳の聴力(第一種免許は補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることが必要です。(受付窓口で会話ができればOKです。)
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補聴器を使用しても基準に達しない場合、または、補聴器を使用して基準に達した方が補聴器なしでも運転したい場合は、運転免許センターにおいて実車による臨時適性検査を受け、適性が確認された場合、安全教育を受け、免許の条件を変更すれば、免許証の更新が可能です。
なお、これらの場合、運転できる自動車は普通車の乗用車に限られ、ワイドミラーの装着と聴覚障害者標識の表示が必要となります。
※ この臨時適性検査は手数料は不要ですが、予約が必要です。
予約及び質問は 048-543-2001 (運転適性相談室)へ |
| 運動能力 |
体幹機能の障害等があって腰をかけていることができない場合、四肢の全部を失った場合又は四肢の用を全廃した場合、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかの能力を欠くこととなる場合は、更新することができないことがあります。 |