国外運転免許証の申請手続きについて

 
  日本の免許保有者が外国で自動車を運転するには、
 日本で国外運転免許証を取得する方法
 日本の運転免許証を外国に持って行き、その国の免許に切り替える方法
 外国で運転免許試験を受けて、その国の免許を取得する方法
があります。

  次のご案内は、前記1の国外運転免許証の申請手続きで、道路交通に関する条約(通称ジュネーブ条
約)加盟国
内において通用する有効期間1年のものです。

(注) 道路交通法上、我が国で発行するものは「国外運転免許証」、我が国以外で発給されたものは「国際運転免許証」として区別しております。

 
申請できる人  埼玉県内の住所地になっている日本の運転免許証(大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を受けていること。
 ただし、免許の効力が停止中の人は申請できません。
 
区   分 即日交付を希望する方 後日交付でもよい方
受付窓口 運転免許センター 国外運転免許センター 各  警  察  署
 (埼玉県内のどこの警察署でも受理します。)
2階 国外運転免許証交付申請窓口 大宮ソニックシティビル8階 埼玉県内各警察署の運転免許窓口
受付時間 月曜日〜金曜日まで

土・日曜日・祝日(振替休日を含む)及び年末年始  (12月29日〜翌年1月3日)を除く。

月曜日〜金曜日まで

※土・日曜日・祝日(振替休日を含む)及び年末年  始(12月29日〜翌年1月3日)を除く。

午前8:30〜11:30
午後1:00〜 4:30
午前8:30〜11:30
午後1:00〜 5:00
必要書

類 等

◆ 国外運転免許証交付申請書(申請用紙は窓口にあります。)

【写真サイズ】縦5センチメートル、横4センチメートル

◆ 運転免許証

◆ 国外運転免許証用写真 1枚 
  • タテ5cm×ヨコ4cm 
  • 申請前6か月以内に撮影 
  • 無帽, 正面, 上三分身, 無背景 
  • 白黒又はカラー写真

※ 国外運転免許証に貼りますので、鮮明写真を提出してください。
 なお、申請に必要な写真は、運転免許センター及び国外運転免許センターに設置されているスピード写真機(有料600円)を利用することができます。

◆ パスポート又は海外渡航を証明する書類
  • ビザの申請等によりパスポートを提示できない場合は、パスポートの「顔写真のあるページ」のコピー
  • 海外渡航を証明する書類を使用する場合は、出張証明書、航空券、旅行会社発行の旅行日程表、船員手帳等の何れか1点

◆ 手数料 2,650円

◆ 免許証住所と現住所が異なる方は、記載事項変更手続きが必要です。
   

記載事項変更手続きに関することは、 ここをクリック

交付
 運転免許センター及び国外運転免許センターは、即日交付です(申請してから約30分後に交付します)。
 各警察署は、後日交付です(約14日後に交付します。なお、土曜日・日曜日・国民の祝日・振替休日・年末年始の日数は含みません。)。
 なお、郵送交付(有料)を希望される方は、申請手続きの際、送付に要する費用を添えてお申し込みください。
 
  国外運転免許証の交付申請と同時に、日本の国内運転免許証の更新手続きを行う方のみお読みください。
  申請場所      運転免許センター     国外運転免許センター          各警察署     
国内運転免許証
更新手続きの受
付時間等
  午前は10時30分まで、
 午後は2時までに国外運
 転免許証の交付申請をし
 てください。
  引き続き国内運転免許
 証の更新申請ができます。
  講習区分が優良運転者
 のみ受理します。
  午前は10時30分まで、午
 後は3時までに国外運転免許
 証の交付申請をしてください。
 引き続き国内運転免許証の
 更新申請ができます。
  講習区分が優良運転者と
 一般運転者のみ受理します。
  午前10時30分まで、午後
 は3時までに国外運転免許証
 の交付申請をしてください。引
 き続き国内運転免許証の更
 新申請ができます。
(注)
  海外へ渡航中に日本の運転免許証の有効期間が満了する方は、期間前更新の手続きが
 必要な場合があります。
  なお、期間前更新の場合は、通常の更新よりも免許証の有効期間が最長で1年位短くなる
 こともあります。
  詳しいことは、次のところへお問い合わせください。
   平日(土曜、日曜、祭日、年末年始を除く。)   午前8時30分から午後5時までの間
 運転免許センター(鴻巣市) 電話 (048)543−2001
 国外運転免許センター(さいたま市) 電話 (048)647−4131
 各 警 察 署 
 

 国外運転免許証Q&A
Q1 国外運転免許証の効力と発給を受ける際に注意すべきことは ?
  日本は、1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)に加  盟しております。
  同条約では、条約締約国(現在、91か国が締結しています。)は、他の締約国が発給した同条約の附属  書9又は附属書10の様式に合致する国際運転免許証を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間
 (ただし、当該国際免許証の有効期間内に限る。)
は、自国において運転することを認めることとされていま
 す。

  ただし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え又
 は認めないこともあり得ます。また、日本の免許証の提示を求められることもあります。各国の実状の詳細
 は、その国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ねください。

  なお、国外免許証は、その基となった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、国外免許証の有効
 期間内であってもその効力を失いますので、1年以内に免許証の有効期間が満了する場合には、免許証の
 期間前更新を行われることをお勧めします。
期間前更新に関することは、ここをクリック
Q2 国外運転免許証でどこの国でも運転できるのですか ?
  国外運転証で運転できる国は、原則として「道路交通に関する条約」(通称「ジュネーブ条約」といいます。)加盟国ですが、その他の国でも運転を認めているところもありますので、現地の大使館等で確認してください。 
Q3 国外運転免許証の有効期間は1年ですがもっと長くできませんか  ?
  できません。
  「ジュネーブ条約」は、国際道路交通の発達及び安全の促進を目的として、条約締結国間で統一規則を定め、お互いに各領域内において運転することを認めましょうという約束ごとであり、日本は昭和39年に本条約に加入しました。
 各条約加盟国が発給する国際運転免許証の有効期間、運転を認める車種、年齢等は、条約に基づく統一規則に沿ったものとなっており、日本で発給する国外運転免許証の有効期間も、発給の日から起算して1年間としております。 
  そもそも国際運転免許制度は、外国旅行者や短期間滞在者の利便を図る観点から設けられている例外規定(本来は運転する国の免許を取得して運転するのが原則)であり、上陸から1年以内であっても、その国に居住した場合は、その方は国際運転免許証での運転を認めず、当該国の免許の取得を必要とするところもあります。 
Q4 国外運転免許証の有効が間もなく切れますが更新できますか  ?
 できません。
 国外運転免許証には更新制度がなく、新たに申請をして新しい国外運転免許証を取得してください。
 なお、この際、間もなく切れる国外運転免許証は、返納していただきます。 
Q5 国外運転免許証を紛失しました。同じものを再交付していただけますか  ?
 できません。
 紛失した国外運転免許証に係る再交付制度はなく、新たに申請をして新しい国外運転免許証を取得してください。
 なお、有効期間が満了した国外運転免許証は返納しなければならないので、後から紛失した国外運転免許証が見つかった場合は返納するようにしてください。 
Q6 代理人申請はできますか  ?
  一定の条件を満たす場合に限りできます。
  申請者が既に海外に渡航している場合であって、その方の受けている日本の免許証の住所が「埼玉県内」で、かつ、免許証の有効期間が「3か月」以上ある場合に限ります。
  なお、申請者の委任状、代理申請者の身分証明書等が必要です。
代理人申請手続きに関することは、ここをクリック
 
Q7 外国に渡航中の息子から、国外運転免許証の有効期限が切れたので新しい国外運転免許証の発給を依頼されました。親の代理で再び申請できますか  ?
 申請できます。
 前記Q6の代理人申請と同じ方法で申請してください。
 なお、日本の免許が失効した場合は国外運転免許証も失効します。また、上陸から1年以内であっても、その国に居住した場合は、国際運転免許証での運転を認めず、住んでいる国の免許の取得を必要とするところもありますので、その点を確認してから申請してください。 
Q8 日本の運転免許証の有効期間が1年以上ないと申請できないのですか  ?
 申請できます。
 ただし、国外運転免許証は、その基となる日本の運転免許証が失効したときは、その効力を失いますので、外国へ渡航中に日本の運転免許証が失効する場合は、期間前更新することをお勧めします。
Q9 国外運転免許センターはどこにあるのですか  ?
 大宮駅西口から歩いて約5分のところにあります。国外運転免許センター


 案内図は右図のとおりです。    
 

 【所在地】
 
 さいたま市大宮区桜木町1丁目

 7番地5

       ソニックシティビル8階 
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