| 別紙2 |
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項各号に掲げる用務のために使用中のもの ○ 犯罪の捜査(検察官、検察事務官及び特別司法警察職員の行う捜査を含 む。)、交通の取締りその他警察の責務遂行のために使用中の車両及び当該 責務遂行のために現に停止を求められている車両 ○ 災害救助、災害復旧、人命救助、水防活動、防疫活動又は消防活動のた めに使用中の車両 ○ 急病人の搬送、救護等人の生命、身体に係る緊急やむを得ない理由によ り使用中の車両 ○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村又は市町村長の許 可を受けた者が行う一般廃棄物収集のために使用中の車両 ○ 狂犬予防法に基づき、犬の捕獲のために使用中の車両 ○ 放置車両確認機関が確認事務を行うために使用中の車両 ○ 道路交通法施行令第14条の2に規定する道路維持作業車で、同条各号に 掲げる用務のために使用中のもの |
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ために使用し、交通の安全と円滑に著しい障害とならない場所に駐車するもの |
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| ※ | 駐車禁止除外の適用を受けるための手続きは必要ありません。 |