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| 違法駐車は、都市部を中心に常態化し、交通渋滞や交通事故の原因となっているほか、緊急時における救急車等の緊急車両の通行に支障を及ぼす等、国民生活に著しい弊害をもたらしていたことから、良好な駐車秩序の確立を図るため、平成18年6月1日から新たな駐車対策法制が施行されました。 これに伴い、駐車禁止除外・駐車許可制度について、全国的に見直しが行われました。 埼玉県における詳細については、次のとおりです。 |
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| 「駐停車禁止・駐車禁止除外」、「駐車許可」の内容についてはこちらへ |
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| 「駐停車禁止除外」の改正要点はこちらへ |
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| 「駐車禁止除外」の改正要点はこちらへ |
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| 「駐車許可」の改正要点はこちらへ |
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| 「その他」の改正要点はこちらへ |
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| 駐停車禁止・駐車禁止除外 (道路交通法第4条第2項) |
駐車許可 (道路交通法第45条第1項) |
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| どこが違うの? | 駐停車禁止除外 | 駐車禁止除外 | 道路標識等により駐車禁止の交通規制が実施されている場所のうち、署長が許可した日時、場所(無余地となる場所は除く。)に駐車可能。 |
| 道路標識により駐停車禁止の交通規制が実施されている場所に停車又は駐車可能。 | 道路標識により駐車禁止の交通規制が実施されている場所に駐車可能。 | ||
| 許可証等の使える範囲は? | 県内全域又は指定された区域で使用できます。 ※ 身体障害者等は他の都道府県でも使用可能 ![]() |
警察署の管轄区域内で、許可された日時、場所で使用できます。(「○○市○○1丁目○番付近、○○時○○分〜○○時○○分までの間」など)![]() |
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| 対象となるのは? | 駐停車禁止除外 | 駐車禁止除外 | 駐車をしなければならない特別な事情がある場合 ※ 特別な事情とは、公共交通機関の利用では目的を達成することが著しく困難、周辺に駐車場等がないなどやむを得ない理由がある場合です。 代表的なものとして、引越し、重量・長大物の搬出入、訪問看護等が該当します。 ![]() ![]() ![]() |
| 公共性が高い車両等 ※ 除外指定車には、除外の標章を掲げないで除外となるもの(緊急自動車等)と、除外の標章を掲げることで除外となるもの(緊急修復を要する工事の車両等)があります。 ![]() ![]() |
左欄のほか、身体障害者等で歩行が困難な方等 ※ 除外指定車には、除外の標章を掲げないで除外となるもの(選挙運動用自動車等)と、除外の標章を掲げることで除外となるもの(身体障害者等)があります。 ![]() |
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| 駐停車禁止除外の標章等対象となるのは、公共性が高く、緊急性のある用務に使用する車両(例:災害救助、電気・ガスの緊急工事など)が対象となりますが、主な改正要点として ・ 道路維持作業車を追加 ・ 専ら通常郵便物の集配中の車両を、除外の標章の必要な車両に変更 いたしました。 また、除外指定車には公安委員会が交付する標章が必要なもの(別紙1)と公安委員会への手続きが不要なもの(別紙2)があります。 |
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| 除外の標章の変更 | |
| 改正に伴い除外標章を変更しました。 (例) |
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| 旧除外の標章効力に係る経過措置 | |
| 旧除外の標章に記載された有効の日まで有効となります。 (新除外の標章については、有効期限に記載された日まで有効となります。) |
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| ※ | 駐停車禁止・駐車禁止除外にかかる申請等は、こちらへ |
| 駐車禁止除外の標章等対象となるのは、医師の緊急往診や身体障害者等が使用する車両が対象となります。 主な改正要点は、次のとおりです。 |
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| 緊急往診の対象は医師法に定める医師となります。 |
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| 歩行困難者等の駐車禁止除外の標章の交付対象を「車」から「本人」(個人標章) にへ変更しました。 これにより、標章を受けている方(本人)が使用する車両は、本人の所有の有無にかかわらず、適用を受けることができるようになりました。 (例) ・ 車両を所有していない方でも除外の標章の交付が受けられます。 ・ タクシーや他の方が運転する車両に乗車する場合も除外の標章が使用できます。 |
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| 患者搬送車・車いす移動車(専ら歩行が困難な人を搬送するための車両)を追加しました。 車両の所有者については、個人・事業所等を問いませんが、自動車検査証の ・ 用途欄が特殊 ・ 車体の形状欄が患者輸送車、車いす移動車又は身体障害者輸送車 となっていることが条件となります。 |
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| 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、1級の障害を有する方を追加しました。 |
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| 除外の標章の変更 改正に伴い改正に伴い除外標章を変更しました。 (例) |
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| 駐車除外の標章交付基準を変更しました。(別表・別紙1のとおり) |
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| 新制度施行後も除外対象となる方 除外の標章に記載された有効期限の日まで有効(経過措置期間内であっても個人標章の交付を希望する方に対しては、個人標章を交付いたします。) |
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| 新制度施行により除外の対象から外れる方 新制度施行に伴う当面の措置として、新制度施行日を起算とし、施行日から3年間有効の標章を交付します。(除外の標章記載の有効期限経過後は、旧様式の標章により更新) ※ 新制度施行の日に有効な除外標章の交付を受けている方が対象となります。 |
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| ※ | 除外指定車には公安委員会が交付する標章が必要なもの(別紙1)と公安委員会への手続きが不要なもの(別紙2)があります。 |
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| ※ | 身体障害者等に係る駐車禁止除外の標章の申請はこちらへ |
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| 駐車許可の対象を特定の用務に限定する運用から、特定の場所に駐車せざるを得ない、特別な事情を個別に審査する運用に見直しました。 これにより、冠婚葬祭や訪問介護等特定の用務以外であっても駐車許可の申請をすることができることとなりました。 ▼ 審査方法は次のとおりで、下記のいずれにも該当する場合に限り許可されます。 |
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| 許可日時が、次のいずれにも該当するものであること。 ・ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でない。 ・ 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでない。 ★ 駐車時間は用務に必要な最小限の時間となり、その範囲は長時間に亘らないものとなります。 |
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| 駐車場所が、次のいずれにも該当するものであること。 ・ 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地場所となる場所及び放置駐車となる場合にあっては道路交通法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)である。 ・ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所ではない。 |
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| 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。 ・ 公共交通機関等の交通手段によるのでは、その目的を達成することが著しく困難であると認められる用務である。 ・ 5分を超えない時間内の荷物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが不可能と認められる用務である。 ・ 道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を伴う用務ではない。 |
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| 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が不可能と認められること。 ・ 重量又は長大な荷物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近。 ・ その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内。 ★ 重量又は長大な荷物とは、大型電化製品(冷蔵庫等)や大型家具(ベッドや箪笥等)も含まれます。 |
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| ※ | 駐車許可の審査の流れはこちらへ |
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| 審査の迅速化 夜間、休日であっても、駐車許可が必要となった場合は、警察署において申請を受理(一定の制限があります。)します。 |
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| 旧駐車許可証(新制度施行日現在有効のもの)の効力に係る経過措置 許可証に記載された駐車の時間又は駐車許可車標章に記載された有効期限の日まで有効となります。 |
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| 駐車許可標章の廃止 改正に伴い駐車許可標章を廃止しました。 (例) |
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| ※ | 警察署長の駐車許可の申請はこちらへ |
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| ※の項目については、警察署長が審査し、交通の安全と円滑等を考慮のうえ判断します。 |