| 1 |
法律制定の趣旨 |
| |
配偶者からの暴力は犯罪であり、人権の擁護と男女平等の実現の妨げなどともなっていることから、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るために制定されました。 |
| |
|
| 2 |
定義(第1条関係) |
| |
| (1) 「配偶者からの暴力」とは |
| |
配偶者からの、身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの。)又はこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす言動をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体的暴力等を含みます。 |
| (2) 「被害者」とは |
| |
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。 |
|
| |
|
| 3 |
配偶者暴力相談支援センター等(第3条関係) |
| |
都道府県は、婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとしています。
同センターでは、被害者に対し、相談、カウンセリング、一時保護、援助等を行うものとしています。 |
| |
|
| 4 |
被害者の保護(第6条関係) |
| |
配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めるものとしています。 |
| |
|
| 5 |
保護命令(第10条、第11条、第12条関係) |
| |
| (1) |
被害者が更なる配偶者からの暴力又は生命等に対する脅迫により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより
@ 当該配偶者に対し、6か月間の被害者への接近禁止
A 2か月間の住居からの退去
(被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。)
B 子への接近禁止命令(6か月間)
C 電話等の禁止(6か月間)
D 親族等への接近禁止(6か月間) |
| (2) |
保護命令の申立ては、暴力を受けた状況等の一定の事項を記載した申立書を、相手方の住所又は被害者の住所、居所若しくは暴力が行われた場所を管轄する地方裁判所に提出して行うものとしています。 |
|
| |
|
| 6 |
罰則(第29条、第30条) |
| |
| (1) |
保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 |
| (2) |
虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、10万円以下の過料。 |
|