| 条 文 |
内 容 |
罰 則 |
第3条
不正アクセス行為の禁止 |
無断で他人の識別符号(ID・パスワード)を使ってコンピュータ等にログインし、制限されている特定の機能を利用する行為の禁止 |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| セキュリティ・ホール(プログラムの不備等)を突くなどして、通信回線を通じてコンピュータにログインし、制限されている特定の機能を利用する行為の禁止 |
第4条
不正アクセス行為を助長させる行為の禁止 |
識別符号(ID・パスワード)を無断で第三者に販売・提供する行為の禁止
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30万円以下の罰金 |
第6条
都道府県公安委員会による援助等 |
不正アクセス行為を受けた場合は、当該コンピュータのアクセス管理者は都道府県公安委員会に対し、再発防止の援助を申出ることができる。 |
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