不正アクセス禁止法概要 不正アクセス行為は犯罪です!
 目的
コンピュータ・ネットワークを利用した犯罪の防止
コンピュータ・ネットワークに関する維持の秩序
高度情報通信社会の健全な発展
 概要
条  文 内   容 罰  則
第3条
不正アクセス行為の禁止
無断で他人の識別符号(ID・パスワード)を使ってコンピュータ等にログインし、制限されている特定の機能を利用する行為の禁止 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
セキュリティ・ホール(プログラムの不備等)を突くなどして、通信回線を通じてコンピュータにログインし、制限されている特定の機能を利用する行為の禁止
第4条
不正アクセス行為を助長させる行為の禁止
識別符号(ID・パスワード)を無断で第三者に販売・提供する行為の禁止
30万円以下の罰金
第6条
都道府県公安委員会による援助等
不正アクセス行為を受けた場合は、当該コンピュータのアクセス管理者は都道府県公安委員会に対し、再発防止の援助を申出ることができる。  
  

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