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インターネット異性紹介事業(いわゆる出会い系サイト)を利用した児童買春その他の犯罪が多発しています。 この種の犯罪を防止するため、出会い系サイト事業者に対する規制が強化され、事業者は、事務所所在地を管轄する公安委員会への届出が必要になりました。 その他、届出内容に変更がある場合なども届出が必要です。 各種届出書の詳しい内容や様式のダウンロードは、こちらから確認できます。(「申請・届けをする」→分野選択の「風俗営業」内にあります。) |
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| 出会い系サイト規制法施行規則の改正により、出会い系サイト利用者に対する年齢確認は次に揚げるいずれかの方法により行わなければなりません。 |
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| 1 | 異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。 | ||
| 2 | 異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。 | ||
| 3 | あらかじめ、前2号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定する識別符号をいう。以下同じ。)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。 | ||
| 4 | インターネット異性紹介事業者が、第1号又は第2号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務を他の者に委託している場合にあっては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。 |
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| 特定情報提供役務(※参照)の提供を受けない異性交際希望者については、次に掲げるいずれかの方法により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すれば足ります。 | |||
| ○ | 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。 | ||
| ○ | 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。 | ||
| ※ | 特定情報提供役務とは、次に掲げるものをいいます。 | ||
| 1 | 異性交際希望者の求めに応じ、次に掲げる情報(以下「特定情報」という。)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する役務 ・異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報 ・住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報 |
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| 2 | 異性交際希望者の求めに応じ、他の異性交際希望者からの特定情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて当該求めに係る異性交際希望者に伝達する役務 | ||
| 3 | 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務 |
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| 概要1(PDF) | ![]() |
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| 概要2(PDF) | |||
| 要綱(PDF) | |||
| 条文(PDF) | |||
| 新旧対照条文(PDF) | |||
| 参照条文(PDF) | |||
| 解釈基準(PDF) |
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| 概要(PDF) | |||
| 条文(PDF) | |||
| 新旧対照条文(PDF) |
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| ガイドライン(PDF) |
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| ガイドライン(PDF) |
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