|
![]() |
||
| ☆平成23年8月1日から施行されています☆ | |||
| ◎その他の暴力団対策についてはこちら | 埼玉県暴力団排除条例(全文) | ||||||
| 埼玉県暴力団排除条例施行規則 | |||||||
| 埼玉県暴力団排除条例Q&A | |||||||
![]() |
|||||||
| この条例は、暴力団排除活動の推進に関し、基本理念、県等の責務及び暴力団排除活動に関する施策の基本的事項その他の必要な事項を定めることにより、県民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とします。 | |||||||
![]() |
|||||||
| |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ア 基本理念 暴力団排除活動は「暴力団を恐れない。暴力団に資金を提供しない。暴力団を利用し ない。」を基本理念とします。 イ 県、県民及び事業者の責務 ・ 県は、暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に実施します。 ・ 県民は、自主的に暴力団排除活動に取り組むものとします。 ・ 事業者は、その事業により暴力団を利することとならないよう努めるものとします。 |
|||||||
| |
|||||||
| ア 県の事業における措置 県は、公共工事その他の事業により暴力団を利 することとならないよう必要な措置を講ずることとし ます。 イ 県民等に対する支援等 ・ 県は、県民等に対し、情報の提供その他の必 要な支援を行います。 ・ 県は、暴力団排除活動に取り組んでいる者に 対し、保護のための必要な措置を講ずることとし ます。 |
![]() |
||||||
| |
|||||||
| ア 暴力団事務所の開設又は運営の禁止 学校等から200メートルの区域内における暴力団事務所の開設等を禁止します。 イ 青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止 暴力団員が青少年を暴力団事務所に立ち入らせることを禁止します。 ウ 青少年に対する教育等のための措置 県は、学校において、暴力団排除教育が行われるための措置を講ずることとします。 |
|||||||
| |
|||||||
| 事業者が、暴力団の活動を助長する利益供与等をすることを禁止します。 | |||||||
| |
|||||||
| 暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、不動産の譲渡・貸付け、その代理・媒介及び建設工事を行うことを禁止します。 | |||||||
| |
|
||||||
| ア 勧告・公表等 公安委員会は、暴力団の活動を助長する利益供 与の禁止等に違反した事業者等に対し、必要な勧 告をし、勧告に従わなかったときは公表を行うことが できます。 イ 中止命令 公安委員会は、暴力団事務所に青少年を立ち入 らせた暴力団員に当該行為の中止を命ずることが できます。 |
|||||||
| |
|||||||
|
|||||||
| 条例に関するお問い合わせやご相談は、埼玉県警察本部(刑事部捜査第四課) 048−832ー0110(代表) または最寄の警察署までお電話ください。 埼玉県警察ホームページ http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/ |
|||||||
|
|||||||