平成19年7月1日から、客引き、勧誘(スカウト)行為等が規制強化された改正埼玉県迷惑行為防止条例が施行されます。主な改正点は次のとおりです。 客引き行為は犯罪です
客引き行為は犯罪です
1 主な改正点
 客引行為を規制強化
 キャバクラなどの異性接待飲食店と風俗案内所が規制業種に加えられます。
 誘引行為を規制
 客引きに至らない程度に通行中の者に呼びかけたり、ビラ等を配布して性風俗店異性接待飲食店の客やこれらの従業員等となるよう誘う行為が規制されます。
 勧誘(スカウト)行為を規制
 ファッションヘルス嬢、キャバクラ嬢、AV女優、アダルト雑誌のモデル等として働くよう勧誘(スカウト)する行為が規制されます。
 客などを待つ行為を規制
 公安委員会規則で定める地域※で、たむろしたり、うろついて客引きや誘引、勧誘をするための相手を待つ行為が規制されます。
 公安委員会規則で定める地域
 大宮駅周辺地域(さいたま市大宮区宮町1丁目、4丁目、5丁目、大門町1丁目、2丁目、仲町1丁目、2丁目、桜木町1丁目、2丁目、錦町、下町1丁目)
 西川口駅周辺地域(川口市西川口1丁目、3丁目、並木2丁目、3丁目)
 蕨駅周辺地域( 蕨市塚越1丁目、中央1丁目、川口市芝新町)
 熊谷駅周辺地域(熊谷市星川1丁目、2丁目、弥生1丁目、2丁目、筑波1丁目、2丁目、3丁目、本町1丁目、2丁目、桜木町1丁目、宮前町2丁目、鎌倉町)
 対償を与えるなどして客引行為等をやらせる行為が規制されます。
 これまでにも規制されている腕やバッグなどを引っ張るなどの執拗な客引行為に「立ちふさがり、つきまとう」行為も追加されます。
 卑わいでない営業の誘引行為や客引き等の相手を待つ行為に対して警察官による中止命令が行われます。
違反者に対する罰則
 対償を供与して客引き等をさせる行為に対し、100万円以下の罰金が科せられます。
 (常習者は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
 客引行為等をしたものに対し、50万円以下の罰金又は拘留もしくは科料が科せられます。
 (常習者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 卑わいでない異性接待飲食店の誘引行為者が、警察官の中止命令に違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料が科せられます。
 客等が来るのを待っていた者が、警察官の中止命令に違反した場合、20万円以下の罰金又は拘留もしくは科料が科せられます。
 両罰規定
 法人、代表者の使用責任を問うため、行為者と同額の罰金が科せられます。
 条例施行日
 平成19年7月1日
 問合せ先
 埼玉県警察本部 生活安全部 生活環境第一課 企画指導係
 電話 048−832−0110(代表)
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