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更新日:2021年1月22日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、運転免許証の有効期限が切れる前に申請があった場合は、運転免許証が引き続き有効なものとなるよう、有効期限の延長措置ができます。
延長措置の対象者が「運転免許証の有効期間の末日が、令和3年3月31日(水曜日)までのかた」(延長手続のかたも含む)に拡大されました。
新型コロナウイルス感染対策に伴う運転免許証有効期限の延長措置について(PDF:10KB)
※警察署窓口における申請の場合、混雑することがあるため、感染リスクが高まる恐れがあります。郵送による申請をお勧めします。
郵送による手続を希望されるかたは次の内容をご確認ください。
※郵送による手続の場合、到着後2週間程度の期間がかかりますので、有効期限が迫っているかたは、窓口における申請をご検討ください。
※有効期限が切れると手続ができませんので、お早目の手続をお願いします。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う運転免許証の有効期限延長手続について~郵送による運転免許証の有効期限延長手続~
運転免許証の有効期間の末日(すでに延長手続を行っているかたは、延長後の有効期間の末日)が令和3年3月31日までのかたで、運転免許が失効する前のかたに限ります。
受付場所 | 運転免許センター |
再交付・国外運転免許センター 県内の38警察署(鴻巣署を除く。) |
受付時間 |
【日曜日、月曜日から金曜日までの平日】 午前9時00分~正午、午後1時00分~午後4時15分まで |
【月曜日から金曜日までの平日】 午前9時00分~正午、午後1時00分~午後4時15分まで |
※延長手続は講習区分違反、初回のかたでも最寄りの警察署(鴻巣署を除く。)で受付できます。ただし、免許証更新手続は、指定された場所での手続となります。
延長後の運転免許証の有効期限は、延長前の有効期限日から3か月を経過する指定日までとなり、運転免許証の裏面備考欄へ記載されます。
更新可能期間内に講習区分にしたがって、指定された場所で運転免許証の更新手続ができますが、指定日までに更新をおこなわない場合は失効となり、無免許運転となります。
現有の運転免許証をお持ちください。紛失された方は受付ができませんので、再交付後におこなってください。
申請者本人が特に新型コロナウイルスの感染に留意する必要がある場合につきましては代理申請を受け付けます。
代理人となることができるかた:3親等以内の親族
手続に必要なもの:・申請者の運転免許証
※委任状の記載例は次のとおりです。
本来の運転免許証更新期間より前に延長措置を取られた場合、延長措置後に「運転免許証の更新のお知らせ」のはがきが届くことがありますが、運転免許証の有効期限はあくまで延長措置の有効期限となりますので、その期限までに免許証更新を行ってください。
なお、更新手続については「運転免許証の更新のお知らせ」のはがきに記載している「講習区分」「講習時間」「講習できる場所」「受付日」「受付時間」にしたがって行ってください。
詳しくは、下記の連絡先までお問い合わせください。
お問い合わせ
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)