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更新日:2018年3月1日
専ら通常郵便物の集配に使用する車両、身体障害者が現に使用中の車両等については、公安委員会が交通規制の対象から除外していますが、その適用を受けるためには、あらかじめ当該車両であることを証する標章の交付を受ける必要があります。
※除外される交通規制
※除外される交通規制の種類については埼玉県道路交通法施行細則の一部改正についてをご覧ください。
道路標識等によりその通行を禁止されている道路、駐車禁止又は時間制限駐車区間の規制がされている道路において社会生活上やむを得ない理由により通行又は駐車することが必要な場合、通行許可又は駐車許可を受けることができます。
通行許可
※その他必要な書面等不明な点は、規制道路を管轄する警察署交通課へお尋ねください。
駐車許可
※その他必要な書面等不明な点は、規制道路を管轄する警察署交通課へお尋ねください。
次のような場合には、警察署長の許可を受ける必要があります。
が必要となります。
※その他必要な書面等不明な点は、規制道路を管轄する警察署交通課へお尋ねください。
制限外積載、設備外積載、荷台乗車許可申請書(出発地を管轄する警察署)
道路は本来、人・車両の通行のためのものですが、次のように本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通上の支障等の審査を受け、道路使用の許可を受けることができます。
許可種別 |
具体例 |
---|---|
一号許可 |
道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業等 |
二号許可 |
公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等 |
三号許可 |
露天、屋台店、靴修理、商品の陳列台等 |
四号許可 |
祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等 |
それぞれ各2通が必要となります。
道路使用許可申請は、道路の使用を行う場所を管轄する警察署ですが、道路使用の範囲が2以上の警察署の管轄地に及ぶ(マラソン等)場合は、出発地を管轄する警察署となります。
「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の窓口に一括して提出することができます。
なお、申請書の訂正、不明な点などがある場合には、改めて窓口にお越しいただくことがあります。また、道路管理者に申請する道路占用許可申請書の記載方法等に関するお問い合わせは、各道路管理者の窓口にお願いします。
書類を提出する警察署の交通課にお問い合わせください。(警察署の連絡先)
受付日 :月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)
受付時間:規制除外、制限外積載、駐車・通行許可
午前8時30分から午後5時15分まで
道路使用許可
午前8時30分から午後0時まで
午後1時から午後5時15分まで
お問い合わせ
交通規制課
詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。