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更新日:2022年12月9日

「パーキング・メーター」「パーキング・チケット」のご案内

「パーキング・メーター」「パーキング・チケット」とは

「パーキング・メーター」、「パーキング・チケット」は、道路交通法の時間制限駐車区間という交通規制に基づいて設置しています。時間制限駐車区間では、道路標識や案内板などに表示している時間帯に限り、駐車枠内に正しく駐車した上、所定の手数料を支払うなど正しく駐車の手続をすることで60分以内の駐車をすることができます。

parkingmeter

 

  • パーキング・メーター
    車両を感知し、引き続き駐車している時間を自動的に測定し表示する機械のことです。

 

parkingticket

 

  • パーキング・チケット発給設備
    パーキング・チケットを発給する機械のことです。
    この機械から発給されるチケットのことをパーキング・チケットといいます。
    発給を受けたチケットは、車両前面の見やすい箇所に内側から掲示して使用します。

パーキング・メーターの利用方法

  1. 車両を駐車枠内に収まるように正しく停めてください。
  2. パーキング・メーターが車両を正しく感知し、表示が「0分」になっていることを確認してください。
    0分」でない場合など、動作がおかしい時は、他のパーキング・メーターをご利用ください。
    「休止中」と表示されている場合はご利用できません。
  3. パーキング・メーターに表示されている使用方法をよく読んでください。
  4. 手数料300円(100円硬貨のみ使用可能)を投入してください。
    料金は前払いですので、注意してください。
    両替の場合は、機械に貼付されている連絡先に電話してください。
  5. 領収書が必要な場合は、手数料投入後、2分以内に領収書発行ボタンを押すことで発行を受けられます。
  6. 利用時間の60分を超えて駐車することはできません。
    手数料の追加投入はできません。
  7. 100円硬貨の詰まり、領収書が発行できないなど、機械に不具合がある場合は、機械に貼付されている連絡先に電話してください。係員が対応します。

※注意点~駐車違反になる例

  • 手数料を投入せず、パーキング・メーターを直ちに作動させない場合
  • 利用時間の60分を超えて駐車した場合
  • 駐車枠内に正しく駐車していない場合(駐車枠ではない場所への駐車や、駐車枠からはみ出して駐車している場合などは正しい駐車とはなりません。)

パーキング・チケットの利用方法

  1. 車両を駐車枠内に収まるように正しく停めてください。
  2. パーキング・チケット発給設備に表示されている操作方法をよく読んでください。
  3. 手数料300円を入れて、発給設備からチケットの発給を受けてください。
    (チケットには領収書も付いています。)
  4. チケットはフロントガラスなど、車両前面の見やすい箇所に内側から掲示してください。

※注意点~駐車違反になる例

  • チケットの発給を直ちに受けていない場合
  • チケットの発給を受けたが、車両前面の見やすい箇所に掲示していない場合
  • 駐車枠内に正しく駐車されていない場合
  • 利用時間の60分を超えて駐車した場合
    (チケットの発給を受けて掲示していても、有効なチケットは最初に発給したチケットに記載された終了時刻までです。)

パーキング・メーター等の設置場所

埼玉県内では、次の場所にパーキング・メーター等を設置しています。

【さいたま市大宮区内】パーキング・メーター25基(25駐車枠)

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【川口市内】パーキング・チケット発給設備6基(40駐車枠)

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パーキング・メーター等の管理業務委託法人について

パーキング・メーター等の管理業務は

  • サンエス警備保障株式会社埼玉支社

に委託しています。

委託法人は一般競争入札により決定しています。

利用方法に関することや、故障の際には、上記法人の各管理拠点

  • さいたま市大宮区内(090-9151-3623)
  • 川口市内(090-9151-3180)

へお問い合わせください。

パーキング・メーター等の休止申請について

道路工事などで道路使用許可を取得し、パーキング・メーター等を休止させる場合は、管轄警察署(さいたま市大宮区内であれば大宮警察署、川口市内であれば川口警察署)にご相談ください。


情報発信元

交通規制課