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更新日:2023年12月22日

除外対象車両一覧

1.標章の交付を受けて「車両通行禁止」から除外する対象

 

対象車両 有効期限 有効地域

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村又は市町村長の許可を受けた者が行う一般廃棄物収集のために使用中の車両

最大3年 埼玉県内のみ

電気、ガス、上下水道、電信、電話又は道路について緊急修復を要する工事のために使用中の車両で、これらの事業を経営し、施設等の維持管理の責を有する者又はこれらの者から委託を受け当該施設等の修復工事を行う者

郵便物の集配又は電気通信事業法に基づく電報の配達のために使用中の車両

交通安全施設の設置又は維持管理のために使用中の車両

報道機関(埼玉県政記者クラブに加盟している報道機関をいう)が緊急取材のために使用中の車両

道路運送車両法に基づき、自動車検査証の車体の形状の欄に患者輸送車又は車いす移動車として登録を受けた自動車で、現に歩行困難な者の輸送のために使用中の車両

 

2.標章の交付を受けて「駐停車禁止」から除外する対象

 

対象車両 有効期間 有効地域

電気、ガス、上下水道、電信、電話又は道路について緊急修復を要する工事のために使用中の車両で、これらの事業を経営し、施設等の維持管理の責を有する者又はこれらの者から委託を受け当該施設等の修復工事を行う者

最大3年

埼玉県内のみ

執行官法に基づき、執行官が強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のために使用中の車両

専ら郵便法に規定する通常郵便の集配(郵便法に規定されている第1種から第4種までの郵便物に限って集配するものをいい、小包郵便を含まない)及び電気電信事業法に基づく電報の配達のために使用中の車両

3.標章の交付を受けて「駐車禁止」から除外する対象

 

対象車両

有効期間

有効地域

報道機関(埼玉県政記者クラブに加盟している報道機関をいう)が緊急取材のために使用中の車両

最大3年

埼玉県内のみ

医師法第2条に規定する医師が、急病人等の往診のために使用中の車両

道路運送車両法に基づき、自動車検査証の車体の形状の欄に患者輸送車又は車いす移動車として登録を受けた自動車で、現に歩行困難な者の輸送のために使用中の車両

市町村長と歯科医師会会長との訪問歯科診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両

歯科医師法に規定する歯科医師が往診歯科診療器材を搭載し、訪問歯科診療に使用中の車両

総務省設置法に基づく電波の監視若しくは電波の質の是正又は不法に開設された無線局若しくは不法に設置された高周波利用の設備の探査のために使用中の車両

戦傷病者特別援護法に基づく戦傷病者手帳の交付をうけている者で、歩行が困難であると認められるもの

全国で有効

ただし、除外される場所は県によって異なるので、他県で使用する場合はその県の警察本部に問い合わせてください。

精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に基づく、精神障がい者手帳保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障がい福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障がいを有するもの

療育手帳の交付を受けている者のうち、重度(療育手帳に記載されている判定がⒶ(最重度)又はA(重度)のもの)の障がいを有するもの

小児慢性児特定疾患児手帳(色素性乾皮症に限る)の交付を受けているもの

障がい者手帳の交付を受けている者で、下記別表に該当する者

 

別表

障がいの区分

障がいの級別

重度障がいの程度

視覚障がい

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障がい

2級及び3級

平衡機能障がい

3級

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

1級から4級までの各級
           

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

上肢機能

1級及び2級(上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)

 

移動機能

1級から4級までの各級

心臓機能障がい

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

じんぞう機能障がい

呼吸器機能障がい

ぼうこう又は直腸の機能障がい

小腸機能障がい

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1級から3級までの各級

 

肝臓機能障がい

1級から3級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

 ※2箇所以上の機能障害がある場合で必ず下肢機能障害が含まれており、身体障害者手帳の等級が4級と記載されている者

 ※上記別表に該当しないが、身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳の交付を受けており、医師が歩行能力について1キロメートル以上歩行不能であると認めた診断書等を受けている者

 (申請時に診断書等の写し1通が必要)

 不明な点はお問合せください。

申請受付日時及び問い合わせ先

書類を提出する警察署の交通課にお問い合わせください。警察署の連絡先
申請受付日:月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)

申請受付時間:午前9時00分から午後4時15分まで