ホーム > 交通安全 > 放置駐車違反 > 車両の使用者に対する放置違反金納付命令について

ここから本文です。

更新日:2021年10月4日

車両の使用者に対する放置違反金納付命令について

放置駐車違反として放置車両確認標章(黄色のステッカー)が車両に取付けられたときは、運転者が警察署等に出頭して反則金を納めるのが原則です。納付が認められない場合は、車両の使用者(車の持ち主)に対して放置違反金納付命令が行われます。(道路交通法第51条の4第4項)

※放置違反金制度は車両の使用者(車の持ち主)の責任を追及する制度であるため、運転していた方と使用者(車の持ち主)が異なる場合も、使用者(車の持ち主)に対して納付命令が行われます。

  • 運転者が警察署等に出頭した場合、交通反則切符(青切符)等による処理となります。(下図左側)
  • 運転者が警察署等に出頭しない場合、放置違反金制度の手続に移行します。(下図右側)

放置駐車違反に対する責任追及の流れ

情報発信元

交通指導課