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更新日:2017年12月1日
「道路交通法施行規則」等の一部改正(平成24年4月1日施行)-聴覚障害者の運転できる車両の種類の拡大など
聴覚障害者(両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない者)が運転できる車両の種類について、現在の普通乗用自動車から、
に拡大されました。
現に特定後写鏡付きの運転免許を受けている者については、限定解除審査を受けることなく、上記の運転免許を受けていることとします。
自動車等の種類 |
従来 |
改正後 |
|
---|---|---|---|
普通自動車 |
乗用車 |
〇※ |
〇※ |
貨物車 |
× |
〇※ |
|
大型自動二輪車 |
× |
〇 |
|
普通自動二輪車 |
× |
〇 |
|
原動機付自転車 |
× |
〇 |
|
小型特殊車 |
× |
〇 |
※聴覚障害者標識の表示及び特定後写鏡を取り付けることが条件となります。
現行規定上、運転経歴証明書の交付を申請することができる期間については、申請により運転免許が取り消されてから1ヶ月以内とされていましたが、5年以内にまで延長されました。
また、記載事項の変更・再交付の申請が可能となりました。
|
従来 |
改正後 |
---|---|---|
証明書番号 |
無 |
有(免許番号と同一) |
券面表記 |
運転経歴証明書と中央に表記あり |
運転経歴証明書(自動車等の運転はできません)と中央に表記 |
備考欄 |
なし |
裏面に備考欄を設置し、住所変更等に対応 |
申請期間 |
申請による免許取消しを受けた日から1ヶ月以内 |
申請による免許取消しを受けた日から5年以内 |
交付 |
1,000円 |
1,000円 |
再交付 |
不可 |
可(1,000円) |
身分証明書としての有効期間 |
交付から6ヶ月間 |
無期限 |
記載変更 |
不可 |
可(無料)住所・氏名 |
右折を可能とする青色の矢印信号が表示されている場合には、右折に加えて、転回もできるようになりました。
※「転回禁止」の標識に設置されている場所での転回は違反となります。
お問い合わせ
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)