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更新日:2024年1月25日

自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務化

道路交通法第63条の11の一部改正

道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット(以下「乗車用ヘルメット」という。)着用努力義務が課されることになります。

自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。

自転車の乗車用ヘルメット着用促進

改正イメージ

改正前

【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改正後

自転車の運転者等の遵守事項】

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなけらばならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

 

情報発信元

交通総務課