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更新日:2020年4月16日

NO!児童ポルノ

児童ポルノの根絶に向けて

児童ポルノは、児童の人権を踏みにじるもので、決して許すことはできません。

特にインターネット上に流出してしまうと画像データの回収はほぼ不可能であり、将来にわたって児童を苦しめることになります。

警察では、児童の権利を守り、保護の徹底を図るため、児童ポルノの根絶に向けた取り組みを強化しています。

児童ポルノ被害防止のために

幼稚園や保育園の活動などをブログで紹介することが増え、たくさんの児童の画像をインターネット上で見かけますが、ブログなどのインターネット上に掲載された水遊びなど、児童の全裸・半裸の画像が無断でほかの児童ポルノ関連サイトに転載されることがあります。

ブログなどのインターネット上に児童の写真を掲載する際には、安易に全裸・半裸の画像を載せない、名札など個人が特定できる写真は掲載しないという注意が必要です。

児童ポルノ事犯の被害のうち、「自画撮り被害」が増加しています。

※「自画撮り被害」とは、だまされたり、脅されたりして児童が自分の裸体を撮影させられた上、メール等で送らされる被害をいいます。

特に、自画撮り被害者は中学生・高校生が約9割を占めています。

児童ポルノ事犯の被害に遭わないようにするため、中学生・高校生、その保護者は、

  • 自分の裸をスマートフォン等で撮影しない
  • 面識のない人はもちろんのこと、交際相手や友人にも、自分の裸の写真を送らない

などを注意する必要があります。

内閣府及び警察庁のホームページでは、自画撮り被害防止に向けた動画や犯行手口を分かりやすく解説したリーフレットを掲載しています。

どのようにして被害に遭っているのかを確認し、被害防止に努めてください。

関連資料

内閣府ホームページ

警察庁ホームページ

児童ポルノから子どもを守るのは大人の責任です。

自画撮り要求行為の禁止について(埼玉県青少年健全育成条例の一部改正)

SNSなどで知り合った人に、自分の裸などの写真を送らされる「自画撮り」被害が増えています。

スマートフォンなどで撮った写真を送るとネット上に流出する危険があり、一度流出すると削除することが極めて困難となります。

埼玉県青少年健全育成条例の一部改正により青少年(18歳未満)に対し、不当な方法で裸などの画像を要求する行為が禁止となりました。

相手から何度もしつこく画像を求められたりしたら、一切応じることなく警察に相談してください。

関連資料

埼玉県ホームページ

児童ポルノ法の改正について

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律が平成26年6月25日に公布され、同年7月15日に施行されました。

この改正により、法律名が

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

と改められ、新たに

  • 盗撮による児童ポルノ製造(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
  • 自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持等についての罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

等が設けられました。

児童ポルノの性的目的所持罪の罰則適用が、1年の猶予期間を経て平成27年7月15日から施行になりました。

児童ポルノとは?

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められており、写真や電磁的記録媒体(フロッピー、CD、DVD、携帯電話のデータフォルダー、パソコン等)などで、次のような描写をしたものです。

  1. 児童(18歳に満たない者。男女を問わない。以下、同じ。)を相手方とする又は児童による性交や性交類似行為に係る児童の姿態。
  2. 他人が児童の性器などを触る行為又は児童が他人の性器などを触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
  3. 衣服の全部又は一部を付けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。

情報発信元

少年課