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更新日:2023年7月25日

留置施設視察委員会の活動結果

埼玉県留置施設視察委員会について

委員会の設置

平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成18年法律第58号)」に基づき、留置施設の運営についての透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため、留置施設を視察し、その運営に関し意見を述べる部外の第三者機関として「埼玉県留置施設視察委員会」が設置されています。

設置の目的

留置施設の視察や被留置者との面接等を通じて、留置施設の運営状況を把握した上で、留置業務管理者に対し、その運営に関する意見を述べることにより、留置施設の運営の改善向上に資することを目的としています。

組織等

  1. 埼玉県留置施設視察委員会は、8人の委員で構成されており、身分は非常勤の特別職の地方公務員となります。
  2. 委員は、留置施設の運営に広く県民の意見を反映させるため、法律関係者、医療関係者、地域住民等から、代表として意見、要望等を表明するにふさわしい方を埼玉県公安委員会が任命しています。
  3. 委員の任期は2年で、再任することができます。

活動状況

令和4年次(令和4年6月1日から令和5年5月31日まで)の活動状況(PDF:81KB)

情報発信元

留置管理課